旧氏(旧姓)の振り仮名記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏おと併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
注記)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
注記)マイナンバーカード(国外転出者は除く)への旧氏の振り仮名の追加は令和8年6月頃を予定しています。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報などを参考に、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が送付されます。(令和7年8月頃に発送を予定しています。)
旧氏記載者は、その後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名を請求することができます。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求することが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
旧氏の振り仮名の記載の請求は郵送又は住民生活課窓口でお手続き可能です。
窓口での請求方法
届出ができる方
・本人
・世帯主または同じ世帯の方
・法定代理人
・任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
注記)別世帯の方は親族でも代理人となり、旧氏振り仮名請求をする方からの委任状が必要です。
注記)法定代理人の方は戸籍謄本(中島村に戸籍がある方は不要です)、登記事項証明書(原本)など資格が確認できるものをお持ちください。
お持ちいただくもの
・旧氏の振り仮名記載請求書(ページ下部よりダウンロードしてください。)
・窓口で手続きを行う方の本人確認書類
1.1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書など
2.2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
年金手帳、年金証書、各種加入保険の保険証・資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)、各種医療費助成受給者証、社員証など
旧氏の振り仮名を証明する書面
記載したい旧氏の振り仮名が通知された振り仮名と異なる場合、その読み方を使用している疎明資料(預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本など)が必要です。
委任状(任意代理人の方)
任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、旧氏振り仮名の請求をする方が記入した委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。ページ下部から様式をダウンロードしていただくか、その様式を参考に必要事項を紙に記入してください。
委任状の委任内容には「旧氏の振り仮名の請求」と記載してください。
郵送での請求方法
必要書類
・旧氏の振り仮名記載請求書
・本人確認書類の写し
注記)通知書に記載された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合、その読みが通用していることを証する書面(旅券・預金通帳の写しなど)が必要になります。
送付先
〒961-0192
福島県西白河郡中島村大字滑津字中島西11-1
中島村役場 住民生活課 戸籍国保係 宛
注記)郵送費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。
その他留意事項
・「旧氏の振り仮名」以外の旧氏の記載・削除などのご申請は郵送では受け付けておりませんのでご注意ください。
・旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更できませんのでご注意ください。
・氏名の振り仮名については、下記のリンクをご確認ください。
「戸籍の氏名に振り仮名が記載されます」(新しいウインドウで開きます)
関連ファイルダウンロード
- 旧氏振り仮名記載請求書PDF形式/203.15KB
- 委任状PDF形式/158.97KB

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- 2025年7月7日
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