1. ホーム
  2. くらしの情報
  3. 各種申請
  4. 住民票等の第三者請求について

くらしの情報

住民票等の第三者請求について

住民票の写しの第三者による請求は、窓口または郵送での請求となります。コンビニ交付はご利用になれません。

 

請求できる人

住民票の写しを利用する正当な理由がある人

A.自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある人

B.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人

C.住民票の記載事項を利用する正当な理由がある人

D.上記AからCの方から依頼を受けた特定事務受任者(弁護士等)

・住民票の写しを利用する正当な理由がある人(本人または本人と同一世帯員以外の第三者)が交付請求する場合は、交付対象者の氏名、住所のほか、住民票の写しの具体的な利用の目的を明らかにする必要があります。また、正当な理由による請求であるかを確認できる書類(契約書の写し、申込書の写し等)や交付対象者との関係性が確認できる書類(戸籍証明等)が必要になる場合があります。

・その明らかにされた利用の目的によって、住民票の写しの交付可否を審査します。

 

注意事項

・原則、交付する住民票の写しは、交付対象者の住所、氏名、生年月日、男女の別のみです。

・世帯主の氏名及び世帯主との続柄、戸籍の表示、国籍等の記載された住民票の写しを必要とする場合は、利用の目的によりその使途を明らかにしてください。

・交付対象者以外の同一世帯員が記載された人(世帯全員など)の住民票の写しを必要とする場合は、利用の目的によりその使途を明らかにしてください。

 

窓口で請求する場合

≪請求に必要なもの≫

 個人、法人が請求する場合

 1.住民票の写し等請求書

 ・申請書はページ下部からダウンロードできます。

 ・請求する際には、請求書に住民票の写しの具体的な利用目的を記載していただきます。また、正当な理由による請求であるかを確認できる書類が必要になる場合があります。

 ・法人が請求する場合は、請求書に社印の押印が必要です。

 

 2.窓口に来庁する方の本人確認書類

 ・運転免許証

 ・マイナンバーカード

 ・在留カードまたは特別永住者証明書  など

 

 3.窓口に来庁する人が代理人及び使者の場合

 ・委任状など代理権限を確認できる書類が必要です。

 ・法人の場合で、法人の代表者が窓口に来庁される場合は代表者の資格証明書、代表者以外の場合は代表者が作成した委任状または社員証が必要です。

 

 4.正当な理由による請求であるかを確認できる書類

 住民票の写しを利用できる方かを確認するため、正当な理由による請求であるかを確認できる書類(契約書の写し、戸籍証明等)が必要になる場合があります。

 

特定事務受任者による職務上請求する場合

 1.職務上請求書

 ・住民票の写しの利用が正当なものかを判断するため、利用の目的を具体的に記載してください。(裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求は除く。)

 ・職務上請求書に職印の押印が必要です。

 

 2.窓口に来庁する人の本人確認書類

 ・資格者証

 ・補助者証(補助者証がない場合は、特定事務受任者からの委任状)

 

 3.窓口に来庁する人が特定事務受任者からの依頼を受けた代理人または使者の場合のみ

 委任状など代理権限を確認できる書類または補助者証

 

≪手数料≫

 1通につき200円

 

郵送で請求する場合

≪郵送するもの≫

個人、法人が交付請求する場合

 1.住民票の写し等請求書

 郵送申請書はページ下部からダウンロードできます。

 請求書の代わりに「次の事項を明らかにした任意の書面」も可

 ・請求者の氏名、住所(法人の場合は、社名、所在地、代表者名、請求担当者の氏名、住所、請求書に社印の押印)

 ・交付対象者の氏名、住所

 ・利用の目的

   ・請求する際には、請求書に住民票の写しの具体的な利用目的を記載していただきます。また、正当な理由による請求であるかを確認できる

    書類の提出が必要になる場合があります。

   ・請求書には、署名または記名、押印が必要です。法人の場合は、代表者名印の押印が必要です。

   ・鉛筆等、文字を消すことができる筆記用具は使用しないようお願いいたします。

   ・日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。(書類や請求内容の不明な点について、お問い合わせすることがあります。なお、電話

    番号の記入がない等で連絡が取れない場合は、返却させていただく場合がありますのでご注意ください。)

 

 2.請求する人の本人確認書類の写し

 ・運転免許証

 ・マイナンバーカード

 ・在留カードまたは特別永住者証明書

 ・健康保険の資格確認証または健康保険証 など

 

 3.請求する人が代理権限または使者である場合

 ・委任状などの代理権限を確認できる書類が必要です。

 ・法人の場合で、法人の代表者が請求する場合は代表者の資格証明書、代表者以外の場合は代表者が作成した委任状または社員証の写しが必要です。

 

 4.正当な理由による請求であるかを確認できる書類

 住民票の写しを利用できる人かを確認するため、正当な理由による請求であるかを確認できる書類(契約書の写し、戸籍証明等)が必要になる場合があります。

 

 5.送付先を確認できる書類

 ・個人の場合は、本人確認書類の写しに送付先が記載されている場合は省略できます。

 ・法人の場合は、登記事項証明書の写し、所在地が記載された社員証、会社案内、ホームページ等の写しが必要です。

 

 6.手数料

 1通につき200円  定額小為替で送付してください。

 (注意事項)

 ・定額小為替はおつりが出ないように、手数料と同額送付していただくようお願いいたします。

 ・定額小為替の「指定受取人」の欄は空欄のまま送付してください。

 ・定額小為替の有効期間は、発行から6か月です。残りの有効期限に余裕のあるものを送付していただくようお願いいたします。

 

 7.返信用封筒

 ・返信先住所を記入し、切手を貼付してください。

 ・返信用封筒作成時には、切手の金額にご注意ください。料金が不足する場合は、【不足分受取人払】により返送します。

 ・速達や簡易書留等で郵送する必要がある場合は、基本料金に切手を加算するとともに、封筒にその旨をご記入ください。

 

特定事務受任者による職務上請求する場合

 1.職務上請求書

 ・職務上請求書に職印の押印が必要です。

 ・住民票の写しの利用が正当な理由によるものかを判断するため、利用の目的を具体的に記載してください。(裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求は除く。)

 

 2.請求者の本人確認書類の写し

 ・資格者証

 ・補助者証(補助者証がない場合は、特定事務受任者からの委任状)

 

 3.特定事務受任者からの依頼を受けた代理人のみ

 委任状など代理権限を確認できる書類または補助者証の写しが必要です。

 

 4.手数料

 1通につき200円  定額小為替で送付してください。

 (注意事項)

 ・定額小為替はおつりが出ないように、手数料と同額送付していただくようお願いいたします。

 ・定額小為替の「指定受取人」の欄は空欄のまま送付してください。

 ・定額小為替の有効期間は、発行から6か月です。残りの有効期限に余裕のあるものを送付していただくようお願いいたします。

 

 5.返信用封筒

 ・返信先住所を記入し、切手を貼付してください。

 ・返信用封筒作成時には、切手の金額にご注意ください。料金が不足する場合は【不足分受取人払】により返送します。 

 ・速達や簡易書留等で郵送する必要がある場合は、基本料金に切手を加算するとともに、封筒にその旨をご記入ください。

 

≪郵送先≫

 〒961-0192 

 福島県西白河郡中島村大字滑津字中島西11番地1

 中島村 住民生活課 戸籍国保係

 

≪受取までの日数≫

・郵送による請求では、処理日数と往復の郵便配達日数の合計日数がかかります。

・投函してから証明書が届くまで、通常10日程度を見込んでいますが、郵便事情や休日等の要因により、日数がかかる場合がありますので余裕を持って請求してください。

・一度に複数の証明書を申請された場合や、書類や請求内容に不明な点等あり確認が必要な場合などは、証明書作成に日数を要します。ご了承ください。

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2112 内線 321 ファックス番号:0248-52-2170

アンケート

中島村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る