マイナンバーを記載した住民票の写しの交付請求
マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しの交付申請をする際には、以下の点についてご注意ください。
請求する前にご確認ください
提出先にマイナンバーの記載が必要か確認をお願いします。
※提出先や事務のないようによっては、マイナンバーを記載した住民票を使用できない場合があります。
同じ住所でも世帯を分けている場合は代理人の請求となります。
本人及び同一世帯の方からの請求
【必要書類】
窓口に来庁した方の運転免許証などの本人確認書類(原本)。
【お手続き】
申請書に必要事項をご記入のうえ、窓口にて職員に「マイナンバーを記載した住民票の取得」とお伝えください。
使途や提出先を確認させていただきます。
委任された代理人からの請求
別世帯の方が代理で請求する場合は、下記の書類が必要になります。
代理人にはその場で直接交付ができず、委任者の住民登録地に郵送いたします。
【必要書類】
・委任状(委任者が記入、押印したもの。マイナンバーを記載した住民票の取得を委任した旨が分かるように記入してください。)
・代理人の運転免許証などの本人確認書類(原本)。
・委任者宛に送付する返信用封筒(封筒に宛名の記載をお願いします。)
・返信用封筒に貼付する郵便料110円分の切手または現金(簡易書留での郵送を希望する場合は460円)
【お手続き】
申請書に必要事項をご記入のうえ、窓口にて職員に「マイナンバーを記載した住民票の取得」とお伝えください。
使途や提出先を確認させていただきます。
代理人に対して直接交付することはできませんのでご注意ください。委任者の住民登録地に郵送いたします。
成年後見人等の法定代理人からの請求
成年後見人や15歳未満の方の法定代理人が請求する場合は、下記の書類が必要になります。
請求された方が別世帯であっても直接交付することができます。
【必要書類】
・戸籍謄本その他の資格を証明する書類(発行から3か月以内のもの)
※親権者の場合は、子どもの戸籍謄本(中島村に本籍がある場合は、不要)、成年後見人の場合は、登記事項証明書が必要になります。
・法定代理人の運転免許証などの本人(原本)。
【お手続き】
申請書に必要事項をご記入のうえ、窓口で職員に「代理でのマイナンバーを記載した住民票の取得」とお伝えください。
使途や提出先、必要書類を確認します。
亡くなられた方のマイナンバー入りの住民票について
亡くなられた方のマイナンバー入り住民票は、いかなる理由があっても発行できません。(令和元年6月20日以降)
※相続等の手続きでマイナンバーの提出を求められた際、マイナンバーカードも通知カードも手元にない場合は、マイナンバーを記載しなくても手続きができる場合があります。詳しくは提出先にお問い合わせください。
手数料
1通につき200円
注意事項
マイナンバーカードを使ってコンビニで取得する住民票の写しには、マイナンバーを記載することはできません。
マイナンバーは、番号法に定められた事務(社会保障・税・災害対策の行政手続き等)に限り使用することができます。よって、番号法に定められた事務以外の用途でマイナンバー入りの住民票を提出すると、使用できない場合があります。その場合は、再度、マイナンバーを省略した住民票を請求してください。
問い合わせ先
アンケート
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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年5月23日
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