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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます

 

振り仮名が記載されるまでの流れ

 

⑴戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地市町村から、住民票の情報を参考に戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書を送付します。(令和7年8月頃送付予定)

送付されましたら必ず通知書の内容をご確認ください特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている場合があります。もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

 

⑵氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

⑴の通知の振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。

⑴の通知の振り仮名が正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

 

⑶市区町村長による氏名の振り仮名の記載

⑵の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、⑴の通知の振り仮名を戸籍に記載します。

⑵の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます(⑵の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。

 

届出の方法

 

⑴届出をすることができる方

氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人

既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。

 

⑵届出方法

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出、お近くの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出することができます。

 

⑶戸籍に記載する振り仮名

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いとすることとしており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。

この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。

 

戸籍の氏名の振り仮名が記載されるメリット

 

⑴行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

 

⑵本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

 

⑶各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

 

戸籍の振り仮名制度について

 

この制度の詳細については以下の法務省サイトをご覧ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(新しいウインドウで開きます)

 

 

 

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このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2112 内線 321 ファックス番号:0248-52-2170

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