郵送による転出届
中島村外へ転出(引越し)される方が、窓口にお越しになれない場合、転出届は郵送で届出することができます。
届出人
転出する人または世帯主
送付先
〒961-0192
福島県西白河郡中島村大字滑津字中島西11番地1
中島村 住民生活課 戸籍国保係 宛
マイナンバーカードによる転出手続き
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した手続き方法です。
詳しくは、「引越し手続オンラインサービス」(新しいウインドウで開きます)をご確認ください。
同封するもの
・「住民異動届」または便箋等適宜の用紙に必要事項(「住民異動届」を参照)を記入したもの。
・本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど。健康保険証など顔写真のないものは2点必要です。)
・在留カードまたは特別永住者証明書のコピー(外国籍の場合)
・国民健康保険証(該当者)
・介護保険証または資格者証(該当者)
・後期高齢者医療被保険者証(該当者)
・印鑑登録証(該当者)
・切手貼付、宛名記入済の返信用封筒
※国外転出(出国)や特例転出の場合は転出証明書が発行されないため不要ですが、特例転出に該当しない場合など、追加で返信用封筒を依頼することがあります。
世帯の中に中島村に残る人がいる場合の注意事項
・国民健康保険加入世帯で学生が転出する場合、郵送での手続きができません。
・世帯員を残して世帯主が転出する場合は、原則として郵送での手続きができません。世帯主変更の届けが必要になりますので、窓口で手続きをしてください。
その他注意事項
・速達をご希望の場合は、返信用封筒へ速達料金を含めた切手を貼付してください。
・あて先は中島村または転出(引越し)先のご住所のどちらかです。必ずご本人に届く住所を記入してください。それ以外(勤務先など)には送付できません。
・昼間に連絡がつく電話番号を必ずご記入ください。届出内容の確認のため、連絡することがあります。
関連ファイルダウンロード
- 住民異動届PDF形式/173.3KB

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問い合わせ先
アンケート
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- 2025年5月23日
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