貸出等希望農地情報提供制度とは
貸出等希望農地情報提供制度とは、耕作や管理が難しい所有者等の農地を登録・公開し、その農地情報を経営規模の拡大を考えている農業者等へ情報提供し、農地の貸借などを促進する中島村農業委員会独自の事業です。
村内における農地を貸したい(売りたい)、耕作農地を拡大したいなどの意向がある方は、農業委員会までご相談ください。
- 貸出等希望農地情報提供制度のチラシ
- 登録農地一覧(現在登録されている農地情報はありません)
制度手続きの流れ
- 農地情報の登録申請
農地の貸付または譲渡を希望する農地所有者は、「貸出等希望農地台帳登録申請書」を農業委員会に提出してください。
農業委員会が申請内容の確認後、登録要件を満たす農地を「貸出等希望農地台帳」へ登録します。 - 農業委員会は、登録した農地情報を村ホームページに公開します。
(注意)ここで公開される情報は農地に関する事項のみで、農地所有者の氏名等の個人情報は公開されません。 - 耕作希望者の登録申請
農地の借受または譲受を希望する耕作希望者は、「登録農地一覧」を閲覧して利用したい農地が見つかったときは「耕作等希望者登録申請書」を農業委員会へ提出してください。
農業委員会が申請内容の確認後、適切であると認めた場合「耕作等希望者登録台帳」へ登録します。 - 双方への情報提供
農業委員会は、申請要件を満たす耕作希望者の情報を農地所有者へ、農地所有者の情報を耕作希望者へ通知します。 - 当事者間で条件等を交渉
農地所有者と耕作希望者の当事者間で連絡を取っていただき、貸借または譲渡の条件等(賃借料、売買価格、契約期間等)について直接交渉を行ってください。 - 契約成立
交渉成立後、必要な法的手続きを行ってください。
貸出等希望農地の登録要件
- 1,000m2以上の農地であること
(注意)1,000m2未満の農地でも複数筆で一体的な利用状況であれば可とする - 現に耕作されている農地であること
(注意)休耕地の場合、耕起が容易であること - 境界が明瞭であること
- 貸借・売買手続きにあたり支障が無い農地であること
- 農地転用の計画が無い農地であること など
農地利用希望者の登録要件
- 全ての農地を適正に管理できること
- 地域計画に含まれる(見込みである)農業者であること
- この先5年以上営農を継続する農業者であること
(注意)経営継承も含む など
その他留意事項
- 貸したい(売りたい)農地を公開しても、必ず耕作者が見つかるものではありません。
- 本制度に登録した農地について、貸借または売買の契約が成立するまでは、農地所有者が登録農地の維持管理を行ってください。
- 契約年数や賃借料などは、当事者間で協議を行ってください。
- 交渉成立後に農地の貸借または売買に必要な法的手続きを行ってください。
- 農地の利用目的は、耕作利用に限ります。その他の目的による利用での相談はお受けできません。
交渉成立後の手続き
「貸借」による契約の場合
農地の貸借による契約は「農地法第3条に基づく許可申請(使用貸借・貸借)」または「農地中間管理事業(農地バンク)」を通じて手続きを行います。
「売買」による契約の場合
農地の譲渡は、農業委員会で「農地法第3条に基づく許可申請手続き(所有権移転)」が必要です。