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国民健康保険について

国保に加入する方

職場の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方や生活保護を受けている方を除いて、当村に住所を有している方はすべて国保の加入者(被保険者)となります。

国保の加入・脱退について

国保への加入・脱退の届け出は、事由が発生してから14日以内に住民生活課に届け出が必要となります。

【届出に必要な書類】

◎国保に加入する場合

事由 届出に必要なもの
転入

・マイナンバーカードまたは運転免許証等、本人確認書類

職場の健康保険をやめたとき      

・職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明等)

※やめた健康保険の記号番号及びやめた日(退職日または喪失日)、保険に加入していた方全員の氏名が記入されている証明

・マイナンバーカードまたは運転免許証等、本人確認書類

子どもが産まれたとき  

・母子手帳

・届出人のマイナンバーカードまたは運転免許証等、本人確認書類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎国保をやめる場合

事由 届出に必要なもの
転出

・国保の保険証

・マイナンバーカードまたは運転免許証等、本人確認書類

職場の健康保険に加入したとき

・国保の保険証

・職場の健康保険の保険証(未交付の場合は加入したことを証明する者)

・マイナンバーカードまたは運転免許証等、本人確認書類

死亡したとき

・国保の保険証

・届出人のマイナンバーカードまたは運転免許証等、本人確認書類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎国保の資格を変更する場合

事由 届出に必要なもの

 

住所・氏名・世帯主が変わったとき

・国保の保険証

・マイナンバーカードまたは運転免許証等、本人確認書類

世帯が分かれたり一緒になったとき

・国保の保険証

・マイナンバーカードまたは運転免許証等、本人確認書類

就学のために転出するとき

・国保の保険証

・在学証明書(入学前の場合は入学許可証等の入学予定であることを証明するもの)

・マイナンバーカードまたは運転免許証等、本人確認書類

保険証を紛失・破損したとき

・マイナンバーカードまたは運転免許証等、本人確認書類

※破損した保険証がお手元にある場合は、保険証を持参してください

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※届出の手続きは同居世帯の方であれば可能ですが、それ以外の方は委任状が必要です。

自己負担割合

医療機関などの窓口で保険証や各種受給者証を提示することにより、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。

年齢 負担割合 備考
0~18歳に達した日以降の最初の3月31日まで 0割

社会保険に加入の方は、申請を行い「子ども医療費受給資格証」の交付を受けてください

18歳~70歳未満 3割

 

70~75歳未満

2割

ただし、現役並みの所得がある方は3割

病院などの窓口で保険証と一緒に「高齢受給者証」を提示してください

 

 

 

 

 

 

 

 

入院したときの食事代

入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代を自己負担します。

一般(下記以外の方

1食460円

住民非課税世帯低所得者2(70歳以上)

過去1年間の入院が90日以内

1食210円

過去1年間の入院が90日以上

1食160円

低所得者1(70歳以上)

1食100円

 

 

 

 

 

 

保険料の更新について

現在ご使用いただいている中島村国民健康保険証の有効期限は、3月31日までです。

4月1日から使用する被保険者証は、3月中旬以降、順次普通郵便にて郵送いたします。4月からは新しい被保険者証を医療機関の窓口に提示してください。また、有効期限が切れた被保険者証は、各自破棄してください。

※国民健康保険税の滞納者へは郵送いたしません。役場にてお渡しいたしますのでご来庁ください。

限度額適用認定証が必要な方

限度額適用認定証とは、中島村国民健康保険に加入している方での医療費が入院等で高額になる場合、限度額適用認定証を提示することにより、同じ医療機関での1ヶ月の支払いが自己負担額までになる証明書です。

申請には、限度額適用認定証が必要な方の「被保険者証」が必要です。役場住民生活課にて申請の手続きを行ってください。

なお、認定証の対象者が70歳以上の方の場合、世帯員全員の住民税課税状況によっては、限度額適用認定証の交付が必要ないケースもあります。

※マイナンバーカードに保険証を登録している方は、医療機関にてマイナンバーカードを提示し、情報提供に同意することで限度額適用認定証は必要ありません。

 出産育児一時金・葬祭費

国保の被保険者が出産したときは、出産育児一時金(50万円)を村から医療機関に支払います。

また国保の被保険者が死亡したときには喪主に葬祭費(5万円)を支給します。

※葬祭費を受け取るには申請が必要です。申請書・保険証・世帯主又は喪主名義の振込先の通帳等

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2112 内線 321 ファックス番号:0248-52-2170

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