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療養費・高額療養費について

療養費

次の場合は一時的に全額を自己負担しますが、窓口で申請し審査で決定すれば一部負担金を除いた額(保険者負担分)が払い戻されます。

1.やむを得ない事情で保険証を持たずに受診したとき

2.補装具代(医師が治療上必要と認めた場合)

3.あんま・はり・マッサージ・きゅうの施術費

4.手術など輸血のための生血代(医師が必要と認めた場合)

5.海外渡航中に診療を受けた場合

【必要書類】

 ・療養費支給申請書・領収書・診療報酬明細書・保険証・振込先の金融機関の通帳・マイナンバー等身分証(共通)

 ・施術同意書(あんま・はり・マッサージ・きゅう)

 ・診療内容の明細書及び日本語翻訳文(海外診療費)

高額療養費

同じ月内の医療費の自己負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

該当者へは、療養費を確認後(受診されてから半年程度)村から申請書が届きますので、必要事項を記入し、村へ提出してください。

【必要書類】

・申請書・医療機関の領収書(写し)・振込先の通帳(写し)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2112 内線 321 ファックス番号:0248-52-2170

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