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子ども医療費助成制度について

対象となる方

中島村在住で、健康保険に加入している0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子様。

(生活保護法の適用を受けている方を除く。)

なお、医療費の助成を受けるためには、あらかじめ資格登録をする必要がありますので、次のものを持参し手続きしてください。

資格登録に必要な書類

・子どもの健康保険証

・子どもを健康保険の扶養にしている保護者の預金通帳の写し

(ゆうちょ銀行は、振込用の店名・口座番号が印字されていれば取扱いできます)

・窓口に来る方の本人確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

※扶養にしている保護者が村外の場合、村内でお子様の面倒を看ている方が保護者になります。

医療費助成の内容

お子様が保険診療を受けた際の一部負担金及び入院時の食事代です。

特定療養費、差額ベッド代、容器代、健診、予防接種など、保険適用外の医療費は助成対象外です。

社会保険に加入されている方

令和5年2月1日診療分より、全国の医療機関で一部負担金が現物給付(窓口負担の無料化)となりました。

  現物給付(窓口での負担なし) 償還払い(窓口での負担あり)
対象

全国の医療機関等で受診した保険診療分一部負担金。

・柔道整復師(接骨院・整骨院)等で受診した場合。

助成方法 医療機関等の窓口で健康保険証と「子ども医療費受給資格証」を一緒に提示してください。 「子ども医療費助成申請書」に必要事項を記入し、申請書内に医療機関等から証明を受けるか領収書を添付して住民生活課に提出してください。

 

国民健康保険組合に加入されている方

令和5年2月1日診療分より、福島県内の医療機関で一部負担金が現物給付(窓口負担の無料化)となりました。

  現物給付(窓口での負担なし) 償還払い(窓口での負担あり)
対象

福島県内の医療機関で受診し、1ヶ月の保険診療分の一部負担金が1医療機関で21,000円未満の場合。

福島県外の医療機関で受診した場合。

1ヶ月の保険診療分の一部負担金が1医療機関で21,000円以上となった場合。

柔道整復師(接骨院・整骨院)等で受診した場合。

助成方法 医療機関等の窓口で健康保険証と「子ども医療費受給資格証」を一緒に提示してください。 「子ども医療費助成申請書」に必要事項を記入し、申請書内に医療機関等から証明を受けるか領収書を添付して住民生活課に提出してください。

 

中島村国民健康保険に加入されている方

  現物給付(窓口での負担なし) 償還払い(窓口での負担あり)
対象

全国の医療機関で受診した保険診療分一部負担金。

入院時の食事代。

助成方法 医療機関等の窓口で国民健康保険証を提示してください。 「子ども医療費助成申請書」に必要事項を記入し、申請書内に医療機関等から証明を受けるか領収書を添付して住民生活課に提出してください。

 

助成申請書

「子ども医療費助成申請書」は、お子様ごと、1ヶ月ごと、医療機関ごと、入院・外来別に1枚ずつ医療機関で証明を受けるか領収書を添付して住民生活課へ提出してください。

※助成申請書は、診療月の翌月以降に提出してください。

※医療機関で受診・支払いをしてから、5年以内のものについて助成します。

届け出が必要なとき

住所、氏名、振込口座、加入している健康保険などに変更があった場合には、速やかに変更届を提出してください。

届出がない場合には、助成が遅れたり、受けられなくなったり、または、すでに助成を受けたお金を返還していただく場合がございます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2112 内線 321 ファックス番号:0248-52-2170

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