住む・働く

中島村移住・定住支援事業

 

申請ご希望の方は、申請・移住の前に必ずご相談ください!!

 

 東京圏への過度な一極集中の是正と、県内中小企業等の人手不足解消、村の人口増加を促すことを目的として、東京圏からの移住者のうち、県が対象として登録した中小企業等に就業した場合や起業した際に移住支援金を支給する事業です。

※支給には特定の要件を満たす必要があります。詳細については、下記をご確認いただくか、役場企画振興課までお問合せください。

『移住・定住支援事業図』の画像

 

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支給額

単身世帯

60万円

2人以上の世帯(18歳未満のお子さんなし)

100万円

子育て世帯(18歳未満のお子さんあり)

100万円+18歳未満のお子さん一人につき100万円加算

※18歳未満のお子さんとは、申請年度の4月1日時点の年齢を指します。

支給要件

【満たさなければならない要件】

 

移住等に関する要件 必須
中島村での就業に関する要件

いずれか

1つ必須

テレワークに関する要件
関係人口に関する要件
起業に関する要件
世帯に関する要件 「2人以上の世帯」、「子育て世帯」で申請する場合必須

 

 

移住等に関する要件

次の「移住元に関する要件」「移住先に関する要件」「その他の要件」すべて必ず該当すること。

移住元に関する要件

次の「在住条件1」「在住条件2」どちらにも必ず該当すること。

在住条件1

次の1、2のいずれ必ず該当すること。

  1. 住民票を中島村に移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住。
  2. 住民票を中島村に移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(※1)のうち条件不利地域を除く地域に在住し、雇用保険の被保険者・法人経営者・個人事業主のいずれかとして東京23区に通勤。

※1:東京圏・・・埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

在住条件2

次の1、2のいずれか必ず該当すること。

  1. 住民票を中島村に移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住。
  2. 住民票を中島村に移す直前に、連続して1年以上、東京圏のうち条件不利地域を除く地域に在住し、雇用保険の被保険者・法人経営者・個人事業主のいずれかとして東京23区に通勤。

※東京圏のうち条件不利地域を除く地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元として対象期間とすることができます。

移住先に関する要件

次の1、2どちらにも必ず該当すること。

  1. 移住支援金の申請時において、中島村への転入後1年以内である。
  2. 中島村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している。

その他の要件

次の1~3すべて必ず該当すること。

  1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でない。
  2. 日本人または外国人のどちらかである。外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する。
  3. 申請者自身が、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していない。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が5年以上経過し、18歳以上となり、中島村が認める場合を除く。
  4. その他福島県および中島村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でない。

中島村での就業に関する要件

次の「一般の場合」「専門人材の場合」いずれか必ず該当すること。

一般の場合

次の1~7すべて必ず該当すること。

  1. 勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域いずれかに所在する。
  2. 就業先が、福島県が運営する就業マッチングサイト「感働!ふくしま」で移住支援金の対象としている求人情報、または他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報いずれかに応募して採用された。
  3. 就業する者(=申請者)にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でない。ただし、当該法人が福島県内で物品の売買やサービスの提供、住民の雇用等、地域経済の発展や地域活性化等に寄与する行為を行う場合は、この限りではない。また、風俗営業者はこれを除く。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて上記2の法人に就業し、移住支援金の申請時において、当該法人に連続して3か月以上在職している。
  5. 上記2の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降である。
  6. 上記2の法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。
  7. 転勤・出向・出張・研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。

専門人材の場合

福島県が実施するプロフェッショナル人材事業または、内閣府が実施する先導的人材マッチング事業いずれかを利用して就業した者は、次の1~5すべて必ず該当すること。

  1. 勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域いずれかに所在する。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している。
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している。
  4. 転勤・出向・出張・研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない。

テレワークに関する要件

次の1~3すべて必ず該当すること。

  1. 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先(=中島村)を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施する。
  3. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者(=申請者)に資金提供されていない。

関係人口に関する要件

次の「関係人口条件1」「関係人口条件2」どちらにも必ず該当すること。

関係人口条件1

次の1~6のいずれか1つ必ず該当すること。

  1. 福島県、中島村、中島村の関係団体いずれかが主催または参加した移住関連イベントに参加した者。ただし、出展イベントの場合は中島村のブース訪問者に限る。
  2. 中島村が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している者。(※現在、会員制の団体はありません。
  3. 中島村内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者。
  4. 多拠点で生活しており、中島村を活動の拠点の一つとしている者。
  5. 親族(※2)が中島村に居住している者。
  6. 中島村にふるさと納税をしたことがある者。

※2:ここでの「親族」とは、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族のいずれかとなります。

関係人口条件2

次の1~5のいずれか1つ必ず該当すること。

  1. 福島県内の企業に就業し、かつ次の1~3すべての要件を必ず満たす者。
    1. 週20時間以上の無期雇用契約である。
    2. 就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有している。
    3. 転勤・出向・出張・研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
  2. 福島県内で新規に起業し、開業の届出をしている者。
  3. 福島県内で農林水産業に就業している者。なお、将来的な就業のための研修等を含む。
  4. 家業へ就業する者。ただし、就業先は福島県内に限る。
  5. 中島村内で地域づくり活動や地域活性化活動に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者。

起業に関する要件

次の要件に必ず該当すること。

  • 福島県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている。

世帯に関する要件

次の1~5すべて必ず該当すること。

  1. 移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で、移住元において、同一世帯に属していた。
  2. 移住支援金の申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属している。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、2019年(令和元年)7月1日以降に中島村に転入した。
  4. 移住支援金の申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、中島村への転入後1年以内である。
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力および反社会的勢力と関係を有する者でない。

申請

申請希望者

以下の書類を提出してください。

※「中島村での就業に関する要件」内「一般の場合」または「専門人材の場合」いずれかの就業者が申請する場合は、マッチングサイトに掲載された求人の法人等に就業した日からおおむね3か月以内に提出してください。

※「テレワークに関する要件」の者が申請する場合は、中島村への転入日からおおむね3か月以内に提出してください。

※「起業に関する要件」の者が申請する場合は、起業支援金の交付決定後速やかに提出してください。

申請者

次の書類を提出してください。

※「中島村での就業に関する要件」内「一般の場合」または「専門人材の場合」いずれかの就業者が申請する場合は、当該法人就業後および中島村への転入後1年以内に申請が必要です。

※「テレワークに関する要件」および「関係人口に関する要件」の者が申請する場合は、中島村への転入後1年以内に申請が必要です。

※「起業に関する要件」の者が申請する場合は、起業支援金の交付決定日および中島村への転入後1年以内に申請が必要です。

共通書類

次の書類をすべて提出してください。

「移住等に関する要件」→「移住元に関する要件」→「在住条件1」2または「在住条件2」2いずれかの被雇用保険者だった者が申請に必要な書類

次の書類を提出してください。

  • 東京23区で勤務していた企業等の退職証明書および離職票等(移住元での在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

「移住等に関する要件」→「移住元に関する要件」→「在住条件1」2、「在住条件2」2の法人経営者または個人事業主いずれかだった者が申請に必要な書類

次の書類をすべて提出してください。

  • 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
  • 個人事業等の納税証明書等(移住元での在勤期間を確認できる書類)

「移住等に関する要件」→「移住元に関する要件」※を適用する者が申請に必要な書類

次の書類をすべて提出してください。

  • 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

「中島村での就業に関する要件」に該当する者が申請に必要な書類

次の書類を提出してください。

「テレワークに関する要件」に該当する者が申請に必要な書類

次の書類を提出してください。

「関係人口に関する要件」に該当する者が申請に必要な書類

次の書類を提出してください。

「関係人口に関する要件」→「関係人口条件2」2に該当する者が申請に必要な書類

次の書類を提出してください。

  • 開業届等、福島県内で起業したことが確認できる書類

「関係人口に関する要件」→「関係人口条件2」3に該当する者が申請に必要な書類

次の書類を提出してください。

  • 農林水産業に就業したことが確認できる書類

「起業に関する要件」に該当する者が申請に必要な書類

次の書類を提出してください。

  • 起業支援金の交付決定通知書の写し

2人以上の世帯および子育て世帯として申請する場合に必要な書類

  • 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

交付決定通知書を紛失した場合の再交付願

返還請求

移住支援金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当する場合は、当該移住支援金の全額または半額に相当する額の返還を請求します。

内容 返還額
虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の支給を受けた場合 全額
移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、中島村から転出した場合
「中島村での就業に関する要件」内「一般の場合」または「専門人材の場合」いずれかの就業者が、移住支援金の申請日から1年以内に職を辞した場合
「起業に関する要件」に該当する者が、移住支援事業に係る交付決定を取り消された場合
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に中島村から転出した場合 半額

報告および立入調査

  • 福島県および中島村は、当該事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、当該事業に関する報告および立入調査を求めることができます。
  • 複数回受給を防ぐため、申請時に転出元等の自治体に対し、戸籍照会等を実施することがあります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは 企画振興課 企画振興係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2113 内線 510 ファックス番号:0248-52-2170

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