住む・働く

中島村地方就職学生支援事業

申請をご希望の方は、申請前に必ずご相談ください!!

 中島村では、東京圏の大学等を卒業した学生の中島村内への移住を伴う県内就職を支援するため、予算の範囲内において支援金を交付します。

支援金額

8,000円

※福島県外(合理的な場所に限る)での採用選考の場合、交通費の2分の1の額(1円未満の端数が生じた場合は切り捨てた額)とし、8,000円を上限とします。

※就業先企業が就職活動に係る交通費の一部を負担している場合、交通費からその補助額を控除した額の2分の1の額(1円未満の端数が生じた場合は切り捨てた額)とし、8,000円を上限とします。

<例>

交通費10,000円 ー 就業先企業からの交通費補助6,000円 = 4,000円 ≦ 8,000円・・・4,000円の補助金交付

交付回数

一人1回限り

対象者要件

次の「移住等に関する要件」及び「就業に関する要件」いずれにも該当すること。

移住等に関する要件

次に掲げるア~ウすべてに該当すること。

ア:移住元に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 大学または大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパス内に在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了している。ただし、在学中(卒業・修了見込み)の場合も対象とする。
  • 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。

※対象となる大学等はこちら

イ:移住先に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 福島県に移住したこと。ただし、福島県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
  • 支援金の申請時において、大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内である。ただし、在学中に支援金申請をする場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内である。
  • 中島村に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している。ただし、在学久ユニ支援金申請をする場合は、卒業後に上記の内定企業に就職し、中島村に移住する意思を有している。

ウ:その他の要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではない。
  • 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する。
  • 申請日の属する年度の前年度において、申請者および同一世帯の者全員が、納付すべき市町村民税等の滞納がない。
  • その他福島県および中島村が支援金の対象として不適当と認めた者ではない。

就業に関する要件

次に掲げるア、イどちらにも該当すること。

ア:就業先に関する要件

次に掲げるすべての事項に該当すること。

  • 勤務地が福島県内に所在し、『「移住等に関する要件」「ア:移住元に関する要件」』を満たす大学または大学院を卒業・修了してから1年以内に就職している。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業等を営む者でない。
  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でない。
  • 官公庁等に就業する場合は、福島県内に所在する官公庁等(国の機関を除く。)であること。ただし、官公庁等から交通費が支給されている場合は、支援金の対象とならない。
  • 就業者(=申請者)にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でない。

イ:就業条件等に関する要件

次に掲げるすべての事項に該当すること。

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業である。ただし、在学中に申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みである。
  • 前記『「就業に関する要件」「ア:就業先に関する要件」』の勤務地への勤務地限定型社員(=異動があっても中島村からの転出が必要ない)としての採用である。ただし、在学中に申請する場合は、前記『「就業に関する要件」「ア:就業先に関する要件」』の勤務地への勤務地限定型社員として採用予定である。

採用選考に係る移動方法に関する要件

以下の公共交通機関を利用した際の所定の運賃の支払いを要する移動に限る。

  • 鉄道
  • 軌道
  • バス
  • 航空機
  • 船舶
  • その他中島村が認める交通機関

交付申請

申請

以下の書類を中島村に提出してください。

  1. 中島村地方就職学生支援事業支援金交付申請書(第1号様式)
  2. 福島県就職支援金の交付申請に関する誓約事項(第1号様式別紙1)
  3. 福島県地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い(第1号様式別紙2)
  4. 就業証明書(第2号様式の1)(※就業してから申請する者のみ)
  5. 内定証明書(第2号様式の2)(※在学中に申請する者のみ)
  6. 卒業・修了証明書
  7. 在学証明書(※在学中に申請する者のみ)
  8. 身分証明書(提示により本人確認ができる書類)
  9. 交通費の領収書等
  10. 住民票の写し等(移住元の住所等を確認できる書類)
  11. 支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・本支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名を確認できるもの)
  12. 申請日の属する年度の前年度に市区町村が発行する納税証明書等
  13. その他村長が必要と認める書類

請求

交付決定ののち、以下の書類を中島村に提出してください。

再交付願

交付決定通知を紛失等してしまった場合は以下の書類を中島村に提出してください。

支援金の返還

支援金を受けた方が以下に掲げる要件に該当する場合には、当該支援金の全額または半額に相当する額の返還を請求します。

※雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして福島県および中島村が認めた場合を除きます。

要件 返還額
虚偽の申請であることまたは居住や就業の実態がないこと等が明らかになった場合 全額

申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合

(※在学中に申請する者のみ)

申請日から1年以内に中島村に転入しなかった場合

(申請時に既に中島村に住民票がある場合を除く)

(※在学中に申請する者のみ)

就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合

(退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)

転入日から3年未満に、中島村から転出した場合。ただし、東京圏へ住民票を移さず転出していた者については、支援金の要件を満たす企業等への就業開始日または申請日のいずれか遅い日から3年未満に転中島村以外の市区町村に転出した場合

転入日から3年以上5年以内に、中島村から転出した場合。ただし、東京圏へ住民票を移さず転出していた者については、支援金の要件を満たす企業等への就業開始日または支援金申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に中島村以外の市区町村に転出した場合

半額

なお、支援金を受給後に、申請内容から変更が生じた場合は、以下の書類を中島村に提出してください。

報告および立入調査

福島県および中島村は当事業に関して、必要があると認めるときは、申請者に対して報告を求め、立入調査を行う場合があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは 企画振興課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2113 ファックス番号:0248-52-2170

アンケート

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