協議離婚(話し合いによる離婚をする場合)
届出期間
届出の日から効力が発生します。
届出人
離婚する夫と妻
必要書類
- 離婚届
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出先
本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
注意
- 証人欄に成年2名以上の署名が必要です。
裁判離婚(裁判による離婚をする場合【調停・審判・判決・和解・請求の認諾】)
届出期間
裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内
届出人
裁判の提起者(期間内に届出しないときは、相手方からも届出することができます。)
必要書類
- 離婚届
- 各種判決謄本等
- マイナンバーカード(姓が変わる方のみ)
届出先
本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
注意
- 親権者は調停、審判、判決、和解、請求の認諾のときに決定されます。
- 調停の場合は、調停調書の謄本が必要です。
- 審判の場合は、審判書謄本及び確定証明書が必要です。
- 判決の場合は、判決の謄本及び確定証明書が必要です。
- 和解の場合は、和解調書の謄本が必要です。
- 請求の認諾の場合は、認諾調書の謄本が必要です。
婚姻中に称してた氏を離婚後も継続して使用したい場合(戸籍法77条の2)
届出期間
離婚の日から3か月以内(離婚届と同時に届出することもできます。)
届出人
離婚により氏が変わった方
必要書類
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出先
本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
令和8年4月1日から離婚届の様式が変更されました
令和8年4月1日から民法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、離婚届の様式が変更となります。離婚するときは、その協議または裁判所の判断により、父母いずれかの単独親権のほかに、父母双方を親権者とすることができるようになります。
令和8年4月1日以降に届出する場合の注意点
- 夫妻(父母)が協議して未成年の子の親権者を定めたことを確認するため、届出人署名の上の「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」のチェック欄にチェックしてください。