よく利用される情報

離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権)について

改正の概要について

 

 父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直した民法等の一部改正法が令和6年5月17日に成立しました。
 この法律は令和8年4月1日に施行されます。

 

親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

 こどもの人格の尊重、こどもの扶養、父母間の人格尊重・協力義務、こどもの利益のための親権行使など、父母が親権や子供を養育する責務を負うことなどが明確化されています。また、次のような行為はこの義務に違反する場合があります。

 ・暴行・脅迫・暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴など

 ・日常的なこどもの監護に不当に干渉すること

 ・特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

 ・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が特段の理由なくその実施を拒むこと          

 ※ DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
 ※ 違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

 


親権に関するルールの見直し

 ・父母の離婚後の親権者の定めについて、【共同親権】とすることも【単独親権】とすることもできるようになりました。

 ・父母の双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
  親権は父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
  監護教育に関する日常の行為をするときや、こどもの利益のための急迫の事情がある場合は、親権の単独行使ができます。
  特定の事項について、家庭裁判所の手続きで親権行使者を定めることができます。

 ・父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

  

 

養育費の支払確保に向けた見直し

 ・養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になりました。

 ・養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。

 ・養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。

 

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

 ・家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられています。

 ・婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されています。

 ・父母以外の親族(祖父母等)とこどもの交流に関するルールが設けられています。

 

財産分与に関するルールの見直し

 ・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。

 ・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。

 ・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

 

養子縁組に関するルールの見直し

 ・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。

 ・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

 

その他の改正

 ・改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。

 ・改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。

 

詳細については、以下のホームページ等をご覧ください。

【法務省ホームページ】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕

【法務省ホームページ】Q&A形式の解説資料(民法編)

【法務省作成パンフレット】父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は住民生活課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2112 内線 321 ファクス番号:0248-52-2170

アンケート

中島村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 印刷する
  • 【閲覧数】
  • 【更新日】2026年3月23日
このページの先頭に戻る
スマートフォン用ページで見る