観光・産業

農地法第4条・第5条許可後の事業計画変更

 農地法第4条・第5条の許可を受けた後に当初許可を受けた事業計画から変更を行う場合には事業計画変更の申請が必要となります。それぞれ「許可目的達成が可能な場合」と「許可目的達成が困難な場合」に分かれており、定例総会にて審議を行います。必要性が認められる場合にのみ許可することが可能な申請(農地法第4条・第5条申請と同等の許可基準)となっておりますので、事業計画変更をお考えの場合は農業委員会事務局までご相談ください。

許可目的達成が可能な場合の事業計画変更について

 許可目的達成が可能な場合とは、許可の目的変更、転用事業者の承継(許可の目的を変更して承継する場合を含む)以外で事業計画地の区域またはレイアウトの変更を希望する場合をいいます。

申請書類

 

許可目的達成が困難な場合の事業計画変更について

 許可目的達成が困難な場合とは、許可の目的変更、転用事業者の承継(許可の目的を変更して承継する場合を含む)など当初の事業計画から事業自体の変更を希望する場合をいいます。

申請書類

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は農業委員会です。

電話番号:0248-52-3487 ファクス番号:0248-52-2170

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  • 【更新日】2026年7月7日
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