現況確認証明とは
現況確認証明とは、農地の現況が山林原野化しており、再生困難な農地について「農地法の適用を受けない土地である」旨を証明するものです。この証明により、農地(田・畑)から山林・原野への地目変更が可能となります。なお、地目変更は法務局での手続きとなります。
また、現況確認証明が発行されたとしても、農業振興地域の農用地区域内農地の場合は、農用地区域からの除外手続きをする必要があります。(担当:企画振興課)
証明の対象となる土地については下記のとおりです。
- その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な土地
- 1.以外の場合であって、その土地の周辺の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる土地
- 農地法第4条第1項第2号又は同法第5条第1項第1号の適用を受けて非農地化した土地
- 農地法施行(昭和27年10月21日)以前に既に住宅等の人為的な転用行為がなされ、現在も継続した状態である土地
(注意)農地法第4条第1項、農地法第5条第1項に違反すると認められる土地については対象外となります。
(注意)申請前に、現況写真を持参したうえで農業委員会事務局まで事前にご相談いただけますと円滑に申請いただけます。
提出書類
申請書は原本を2部提出する必要があります。(添付書類は原本を1部提出)
【添付書類】
- 案内図
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
- 現況写真
- 公図の写し
- 非農地化した経緯を示す根拠資料
- 承継関係を確認できる資料(証明申請者が承継人の場合)