概要
令和8年5月26日以降、マイナンバーカードに氏名の振り仮名が記載できるようになります。
マイナンバーカードに氏名の振り仮名を記載するには、戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が記載されている必要があります。
マイナンバーカードについては「マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について(マイナンバーカード総合サイト)」、氏名の振り仮名については「戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)」、「戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(中島村ホームページ)」をご確認ください。
マイナンバーカードに振り仮名が記載される人
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法令等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)により、氏名の振り仮名が戸籍及び住民票に記載(公証)された人
注意点
・氏または名の振り仮名のみが記載されている人は対象外です。
(例)氏名漢字「中島 太郎」、氏名の振り仮名「タロウ」(「ナカジマ」がない)
・戸籍及び住民票の振り仮名の記載は、市区町村において順次進められているものとなります。そのため、記載が完了するまでの間は、新たに発行されるマイナンバーカードに振り仮名が印字されない場合があります。詳しくは下記「振り仮名が記載されるまでの流れ」をご確認ください。
・氏名の振り仮名は署名用電子証明書にも記載されます。
振り仮名が印字されたマイナンバーカードの発行について
戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が記載されている場合、令和8年5月26日以降にマイナンバーカードの交付申請を行うと、氏名の右側に振り仮名が印字されたマイナンバーカードが発行されます。交付申請後、カード受取までに振り仮名が記載されたときは、カードの受取時に券面記載事項の更新手続きを行い、マイナンバーカードの追記欄(カード表面右下のサインパネル)に振り仮名を印字します。
電子証明書の更新手続きについて
上記の「マイナンバーカードに振り仮名が記載される人」に該当する人は、券面記載事項の更新手続き(氏名の振り仮名の記載)をしてから電子証明書の更新手続きを行います。
※転居や転入による電子証明書の手続き時も、同様に氏名の振り仮名を記載することになります。
ローマ字表記の氏名及び西暦表記の生年月日について
上記の「マイナンバーカードに振り仮名が記載される人」に該当する人で、ローマ字表記の氏名などを希望する人は、既にお持ちのマイナンバーカードの追記欄に、ローマ字表記の氏名及び西暦表記の生年月日を記載することができます。追記を希望する方は窓口にお申し出ください。
住民票に旧氏が記載されている人について
住民票に旧氏が記載されている人は、旧氏の振り仮名もマイナンバーカードに記載されます。氏名の振り仮名と同じように券面記載事項の更新手続きが必要になります。旧氏の振り仮名については「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)」をご確認ください。
振り仮名が記載されるまでの流れ
法律の改正により、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛てに戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知しており、中島村が本籍の人には令和8年8月頃にハガキで通知しました。
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
※制度開始後に出生や帰化等により初めて戸籍に記載された人は、出生届等により振り仮名が記載されています。
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、5月26日以降に通知に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。
全国民の戸籍への振り仮名が記載されますが、システムの負荷を軽減するため、国により全自治体に対し作業日程が割り振られています。本籍が中島村にある人の振り仮名の記載は10月上旬を予定しています。
マイナンバーカードに氏名の振り仮名が記載される時期
令和8年5月26日までに届出等により振り仮名が記載されている人
令和8年5月26日以降
令和8年5月26日までに氏名の振り仮名が記載されていない人
・本籍地が中島村の場合 11月頃
・本籍地が中島村以外の場合 本籍地にお問い合わせください。
注意事項
戸籍及び住民票に振り仮名が記載されていない人が早急に振り仮名記載を希望する場合、お時間をいただくことがあります。お時間のある際にお越しください。
戸籍及び住民票への振り仮名の記載は、市区町村において順次進められるものであるため、記載の時期が個人によって異なります。