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支給認定について

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 平成27年4月より子育て支援の拡充を目的とし、子ども・子育て新制度が始まりました。

 子ども・子育て新制度の開始に伴い、保育所や幼稚園の利用を希望する場合、支給認定申請をする必要があります。

 ただし、私立幼稚園や認定こども園のうち、新制度に移行していない施設は支給認定申請は不要となります。該当の園にご確認下さい。

 

支給認定とは?

お子さんの教育・保育の必要性を認めるもので、認定区分によって入ることのできる施設が変わります。

保育を必要とする事由(※1)、保育の必要量(※2)によって、以下の3つの内該当する区分を保護者が申請します。

 認定区分

 対象年齢

 事由 対象施設 

第1号認定 

教育標準時間認定

満3歳以上

小学校就学前まで

幼稚園等で教育を希望する場合

幼稚園

認定こども園

第2号認定 保育認定

満3歳以上

小学校就学前まで

お子さんが満3歳以上で「保育が必要な事由」に該当し、保育所等で保育を希望する場合

保育所

認定こども園

第3号認定   保育認定 満3歳未満

お子さんが満3歳未満で「保育が必要な事由」に該当し、保育所等で保育を希望する場合

保育所

認定こども園

地域型保育

 

※1保育が必要な事由

  • 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など 月64時間以上)
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病、障がい
  • 同居又は長期入院等している親族の介護、看護
  • 災害復旧のため保育が必要であること
  • 求職活動(起業準備を含む)
  • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  • 虐待やDVのおそれがあること
  • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • その他、上記に類する状態として村が認めるもの

 

※2 保育の必要量

就労を理由とする場合、次のいずれかに区分されます。

  • 「保育標準時間」利用(1日あたり最長11時間)
    フルタイム就労(おおむね月120時間以上又は1日6時間以上)を想定した利用時間
  • 「保育短時間」利用(1日あたり最長8時間)
    パートタイム就労(おおむね月64時間以上、120時間未満)を想定した利用時間

 

申請手続きについて

 支給認定申請は居住地の市町村で行います。幼稚園等で教育を希望する場合は、支給認定申請書を学校教育課まで提出してください。保育所等で保育を希望する場合は、支給認定申請書を中島保育所まで提出してください。

 また、中島村にお住まいで他市町村の幼稚園や保育所等を希望する場合も、支給認定申請は中島村で行います。

 中島村から他市町村へ転出した場合、または他市町村から中島村へ転入した場合ともに、再度新たな居住地での認定申請が必要となりますのでご注意下さい。

 

支給認定証について

 申請書提出後は各担当課で審査後、決定しましたら保護者へ通知します。ただし、支給認定証は教育・保育の必要性を認めたものであり、幼稚園・保育所の入園を保障又は決定するものではありません。

 より詳しく知りたい方は、内閣府のホームページをご覧ください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は学校教育課です。

〒961-0102 中島村大字滑津字二ツ山28-10

電話番号:0248-52-3483 内線 712 ファクス番号:0248-52-3005

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  • 【更新日】2026年6月23日
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