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農業経営基盤強化促進法による農地の権利移動

市町村が農地の権利移動について一括して定める農用地利用集積計画を作成・公告することにより農地法の許可を得ることなく、農地の権利設定・移転が行われる仕組みです。

なお、これにより設定・移転された賃借権は、存続期間の満了により農地は返還されます。

詳しくは、農地の権利取得までをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせは 企画振興課 企画振興係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2113 内線 510 ファックス番号:0248-52-2170

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