認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、村が地域の効率的かつ安定的な農業経営の指標として策定した基本構想を踏まえ、農業者が作成した農業経営改善計画を認定するものです。
認定基準(農業経営改善計画の認定を受けるための要件)
- 農業改善計画が村の基本構想に照らして適切なものであること。
- 農業改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
- 農業改善計画の達成される見込みが確実であること。
認定の手続き
認定を受けようとする農業者は、次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出していただきます。
なお、農業経営を営む区域が複数市町村に存する場合は福島県知事に、複数都道府県にまたがる場合は国(農林水産大臣又は地方農政局長)に申請していただきます。認定までには一定の期間が必要となりますので、スケジュールに余裕をもって申請するようにしてください。
- 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
- 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入等)
- 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳等)
- 農業従事者の態様の改善目標(休日制の導入)