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国民健康保険税について 

国民健康保険税は、加入者の皆さんが病気やケガをしたときに安心して医療が受けられるように、保険税を主な 財源として中島村が運営しています。国民健康保険税は、自分のため、みんなのために必ず納めましょう。

納税義務者

国保税は、その世帯の世帯主に課税されます。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯内に加入者がいれば世帯主が納税義務者となります。

国保税の決め方

国民健康保険税は、「医療分」と「支援金分」と「介護分」の合算額です。「医療分」と「支援金分」と「介護分」の3つの分類で、加入者ごとにそれぞれ下記1~2を算定し、世帯全員分の合計に3を加えたものが世帯の1年間の税額となります。

  1. 所得割額・・・前年中の所得に応じて算出する額
  2. 均等割額・・・被保険者数に応じて算出する額
  3. 平等割額・・・1世帯当たりで算出する額

中島村における国民健康保険税率(令和5年度)

中島村においては次の割合で保険税を算出しています。

    1. 医療分

           所得割額 6.59%

           均等割額 1人につき 27,500円

           平等割額 1世帯につき 18,100円

  2. 支援金分

           所得割額 2.43%

           均等割額 1人につき 9,900円

           平等割額 1世帯につき 6,600円

  3. 介護分(40歳以上~65歳未満の加入者が該当)

           所得割額 2.25%

           均等割額 1人につき 11,200円

           平等割額 1世帯につき 5,600円

課税限度額

区分課税限度額
医療分 650,000円
支援金分 220,000円
介護分 170,000円
合計 1,040,000円

国保税を滞納すると・・・

督促を受けます。

有効期間の短い「短期被保険証」が交付されます。

1年間滞納を続けると、保険証を返すことになり、「被保険者資格証明書」が交付されます。このときかかった医療費は、いったん全額自己負担となります。

1年6ヶ月滞納を続けると、国保の給付の全部または一部が差しとめられます。

さらに滞納が続くと、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部が、滞納保険税にあてられます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは 税務課 課税係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-3481 内線 310 ファックス番号:0248-52-2170

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