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地方税法に基づく公示送達

地方税法に基づく公示送達について

  納税義務者の方に納税通知書をお届けしておりますが、一部戻ってくることがあります。その際は調査を行い新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先がわからないときは地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
   これまで村税にかかる公示送達は中島村の掲示場に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴い従来の方法に加えて村ホームページに公示送達書を掲示する方法で掲示を行います。なお、掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

※当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は 税務課 課税係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-3481 内線 310 ファクス番号:0248-52-2170

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  • 【更新日】2026年6月1日
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