中島村住宅取得支援事業(県外から中島村へ移住する方への住宅取得支援制度)
中島村住宅取得支援事業は、福島県外から中島村への移住に伴い、住宅(新築又は中古)を取得される方に対して支給する補助金(村、県補助金併せ最大100万円)です。 以下、補助の要件等を掲載します。
【補助対象住宅】次の各号すべてに該当
(1)建築基準法等の関係法令に適合している住宅
(2)昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅については、耐震診断が完了しているもの又は補助申請までに耐震診断を完了すること
その他 住宅の用途に供する部分の床面積が建物全体の延べ面積の2分の1以上を占める併用住宅も対象とする。
【交付対象者】補助対象住宅の所有者(所有者が2名以上いる場合はそのうち1名(共有持ち分率2分の1以上))で次の各号すべてに該当
(1)補助対象住宅に自ら居住する県外からの移住であること
※県外からの中島村への移住で、転入後1年以内 又は 中島村に移住を予定される方
(2)補助金交付年度の翌年度から起算して3年以上継続して交付対象住宅に定住すること
(3)原則として、補助金の交付年度内までに村内へ移住が完了すること
(4)所有者世帯の全員の村税等の滞納がないこと
(5)所有者世帯の全員が中島村暴力団排除条例に規定する暴力団でないこと
※その他、所有者を含む世帯員の中で本要綱による補助金を交付されたことがある場合は対象となりません。その他類似の補助制度の活用により対象とならない場合があります。
【対象外経費】補助対象経費とならないもの
(1)土地取得費
(2)外構工事等に要する経費
(3)併用住宅における住宅部以外に係る経費
(4)国又は地方公共団体が行う補助金等を活用する場合の当該対象経費
【補助金額】(1 基本額+2 加算額)
1 基本額 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て) 上限20万円
2 加算額 最大30万円
(1)補助申請時において、中学生以下の世帯員がいる場合 10万円
(2)補助申請時において、村内企業に就労する者又は個人事業主として経営を行う者が世帯員にいる場合 10万円
(3)住宅建築を村内建築業者が請け負う場合 10万円
◎福島県が定める「来て ふくしま 住宅支援事業」の要綱に定める要件に該当する場合には、当該要綱に定めた額を上乗せして交付する(村補助金と同額(基本額+加算額)を交付)。村補助と併せて最大100万円を交付。ただし、県補助分は県予算の枠内で交付されます。
【手続きの流れ】
(1)中島村役場企画振興課までご相談ください。(電話0248-52-2113)
・提出書類、その他要件等の説明
(2)事前確認書の提出 → 受理通知
[添付書類]
・住宅工事請負契約書又は売買契約書の写し
・住宅の位置図、各階平面図、求積図
・その他村が必要と認める書類
(3)補助金交付申請書の提出(住宅の取得日から6カ月以内に提出) → 決定通知
[添付書類]
・住宅の登記簿謄本及び写真
・住宅取得時の請求書類及び支払が確認できる書類
・定住誓約書(所定様式あり)
・就労証明書(村内に事業所を有する法人に雇用されている場合)
・昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得する場合は、耐震診断の結果がわかる書類
・移住後の世帯全員の住民票の写し(住民票謄本)
・その他村が必要と認める書類
(4)補助金交付請求書の提出 → 補助金交付
【補助金の返還】
下記の事項に該当した場合は補助金返還の対象となります。
・虚偽の申請または不正行為により補助金の交付決定を受けたとき
・補助金交付年度の翌年度から起算し、3年以内に転居したとき
・補助金の返還を相当と認めたとき
問い合わせ先
アンケート
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- 【更新日】2026年4月17日
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