よく利用される情報

国民健康保険税について 

国民健康保険税は、加入者の皆さんが病気やケガをしたときに安心して医療が受けられるように、保険税を主な 財源として中島村が運営しています。国民健康保険税は、自分のため、みんなのために必ず納めましょう。

納税義務者

国保税は、その世帯の世帯主に課税されます。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯内に加入者がいれば世帯主が納税義務者となります。

 

国保税の決め方

国民健康保険税は、「医療保険分」、「後期高齢者支援金等分」、「介護納付金分」、「子ども・子育て支援納付金分」の合算額です。加入者ごとにそれぞれ下記1~2を算定し、世帯全員分の合計に3を加えたものが世帯の1年間の税額となります。

  1. 所得割額・・・前年中の所得に応じて算出する額
  2. 均等割額・・・被保険者数に応じて算出する額
  3. 平等割額・・・1世帯当たりで算出する額

 

中島村における国民健康保険税率(令和8年度)

中島村においては次の割合で保険税を算出しています。

医療保険分

所得割額 5.79%
均等割額 25,800円/人
平等割額 16,800円/世帯

後期高齢者支援金等分

所得割額 2.76%
均等割額 12,400円/人
平等割額 8,200円/世帯

 介護納付金分(40歳以上~65歳未満の加入者が該当)

所得割額 2.21%
均等割額 11,600円/人
平等割額 5,800円/世帯

子ども・子育て支援納付金分

所得割額 0.30%
均等割額 1,400円
18歳以上均等割額 200円/人加算
平等割額 1,000円/世帯

 

課税限度額

課税される保険税の上限額は以下のとおりです。

医療保険分

67万円

後期高齢者支援金等分

26万円

介護納付金分

17万円

子ども・子育て支援納付金分

3万円

 

国保税を滞納すると・・・

納期限内に納付がない場合は、納期限から20日以内に督促状を発布します。
督促状を発布後、10日間過ぎても納付がない場合には、滞納処分※が実施されます。

※滞納処分とは、税金や保険料を滞納した場合に、法律に基づいて滞納者の意思に関わらず、財産等を差し押さえ滞納分に充当する手続きのことです。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は 税務課 課税係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-3481 内線 310 ファクス番号:0248-52-2170

アンケート

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  • 【更新日】2026年6月19日
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