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児童扶養手当制度

児童扶養手当とは、父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。

受給資格者

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している人。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定の障がいの状態にある児童
  4. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  5. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  6. 父または母が母または父の申し立てにより保護命令を受けた児童
  7. 父または母の生死が明らかでない児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 孤児などで、父母がいるのか否か不明の児童

ただし、下記に該当する場合は、手当の受給ができません。

  1. 対象となる児童が日本国内に居住していないとき
  2. 対象となる児童が里親に委託されているとき
  3. 父子家庭の場合は母と、母子家庭の場合は父と生計が同じとき(父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く)
  4. 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く)
  5. 対象となる児童が児童福祉施設等に入所しているとき

手当を受ける手続き

手当を受けるには、中島村役場保健福祉課窓口で申請してください。

申請に必要な書類は、申請者の状況によって異なりますので、あらかじめ申請窓口にご確認ください。

手当の支払い

提出書類を審査し、認定となった場合は、請求した月の翌月分から手当が支給されます。

支払は、奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日(金融機関の休日等にあたる場合は直前の営業日)に2か月分の手当が指定の口座に振り込まれます。

手当の額

令和6年11月から

区分 全部支給 一部支給(所得に応じて)
児童1人のとき 月額45,500円 月額10,740円~45,490円

児童2人目以降の加算額

(1人につき)

月額10,750円 月額5,380円~10,740円

 

令和7年4月から

区分 全部支給 一部支給(所得に応じて)
児童1人のとき 月額46,690円 月額11,010円~46,680円

児童2人目以降の加算額

(1人につき)

月額11,030円 月額5,520円~11,020円

※手当額は、消費者物価指数等により変更される場合があります。

所得制限(令和6年11月現在)

受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が、下表の限度額以上である場合は、その年度の手当の全部または一部が支給停止となります。
※「扶養義務者」とは手当を申請する方の『直系血族(父母・祖父母・子など)』及び『兄弟姉妹』のうち、同居している方または生計同一の方です。

扶養数 受給者本人(母または養育者) 扶養義務者
全部支給 一部支給
0 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1 1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円
2 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課 住民福祉係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2174 内線 330 ファックス番号:0248-52-2170

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