村政情報

選挙人名簿について

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。

この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。

被登録資格

 選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。

登録

 選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。

 閲覧

 選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
 具体的には、次のような場合に閲覧できます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

 なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。

登録の抹消

  選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき
  2. 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4カ月を経過したとき
  3. 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき

選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について

 公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、選挙人名簿の閲覧状況について次のとおり公表します。

  令和7年9月1日から令和8年8月31日までの期間における選挙人名簿抄本閲覧はありませんでした。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は議会・選管・監査係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-3486 内線 231 ファクス番号:0248-52-2449

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  • 【更新日】2026年10月13日
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