よく利用される情報

転籍届

届出期間

届出の日から効力が発生します。

 

届出人

戸籍の筆頭者とその配偶者(筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者からの届出もできます。)

 

必要書類

  • 転籍届

 

届出先

現在の本籍地、住所地、所在地、新しい本籍地のいずれかの市区町村役場

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は住民生活課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2112 内線 321 ファクス番号:0248-52-2170

アンケート

中島村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 印刷する
  • 【閲覧数】
  • 【更新日】2026年7月10日
このページの先頭に戻る
スマートフォン用ページで見る