中島村では、公務に支障がない範囲において、村内に所在を有する団体に対し村マイクロバスの貸出しを行っています。
貸出対象団体
- 村及び教育委員会に関係する補助育成団体並びにこれらの組織に属している団体
- 村内行政区
- 村内に所在する公共的団体
- 村内に所在する非営利団体
- その他村長が適当と認めた団体
※個人には貸出しをしていません。
貸出用途
- 生涯学習活動
- 社会教育活動
- 青少年健全育成活動
- 文化スポーツ振興活動
- 地域自治活動
- 公益的活動
- その他村長が特に必要と認める活動
貸出料金
無料
運転可能な方
- 満65歳以下の方
- 大型及び中型(「中型8tに限る」の制限がない)運転免許証を所持する方
貸出の手順
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「マイクロバス貸出使用許可申請書兼誓約書」に必要事項を記入し、運転する可能性のある方全員の「運転免許証の写し」を添えて役場の申請団体担当課で課長から捺印をもらう。 |
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| 上記提出書類を役場総務課に提出する。 |
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| 申請が許可されたら、利用の直前(利用日が休日の場合は直前の開庁日)に役場総務課で鍵等を借りる。 |
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| 利用後はマイクロバスを村が指定する所定の場所に返還し、運転日誌を記録。ただち(利用日が休日の場合は直後の開庁日)に役場総務課へ鍵等を返却する。 |
※役場での受付時間は、平日の8時30分から17時15分までです。
※「マイクロバス貸出使用許可申請書兼誓約書」及び「運転免許証の写し」は、必ず紙媒体でご提出ください。電話、FAX、メールでは受け付けておりません。
貸出できない日
- 暦上の仕事納め日から仕事始め日までの日
- 村が公務で使用する日
- マイクロバスの維持管理上必要な車検、点検整備、修理等を実施する日
- 感染症流行等により、貸出しを停止する期間
- その他村長がマイクロバスの貸出しを不適当と認める期間
運転前後のチェック項目
| 運転前 | 運転中 | 運転後 |
| 車両の点検 | わき見運転禁止 | 車内清掃(ほうき等での砂利や泥の除去) |
| 運転者の体調確認 | ながら運転禁止 | 車外清掃(窓やボディの洗車) |
| 運転者のアルコールチェック | 飲酒運転禁止 | 車両の点検 |
| 運転者の運転免許証所持確認 | こまめな休憩 | 忘れ物確認、カーテン全開放 |
| 全席シートベルト着用確認 | 法定速度厳守 | サイドブレーキ |
| ライト消灯 | ||
| 運転日誌記入 |
※各チェック項目に不備があった場合は、次回以降の利用をお断りさせていただきます。
貸出・利用上の注意点
- 申請受付は先着順となります。
- 運行は福島県内のみです。
- 全席シートベルトを着用してください。
- マイクロバスの乗車定員は運転手を含め29名です。定員を超えての乗車はしないでください。ただし、大人2人の箇所に小人(12歳未満)は3人まで乗車可能です。その際は備わっている人数分のシートベルトを着用してください。
- 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する制限速度その他関係法令で定められた義務を厳守し、安全運転を徹底してください。
- 申請書に記名した運転者以外の方はマイクロバスの運転ができません。
- 1日当たりの運転時間が8時間を超える場合は、交替の運転者を1名以上同乗させ、交代で運転してください。
- 運転中に身体又は車両の異常を感じたときは、直ちにマイクロバスを安全な場所に停車させたうえで、必要な措置を講じてください。
- マイクロバスを転貸、又は貸出しを受けた目的以外の使用は禁止です。
- 車内での飲酒、喫煙、火器の使用は禁止です。
- 白タク行為は禁止です。
事故等が発生した場合
事故後処理手順
万が一マイクロバスを運転中に事故が発生してしまった場合は、以下のとおりご対応ください。
| 負傷者の救急処理、及び救急車を要請する。 |
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| 道路上の障害物を除去し、二次的事故の防止に努める。 |
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| 所轄の警察署へ通報する。 |
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| 目撃者を確保し、現場状況(日時、天候、交通量等)を記録する。 |
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| 事故の相手方の連絡先等を確認する。 |
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| 役場総務課(TEL0248-52-2111)へ連絡する。 |
※運転者及び使用許可者は、交通事故直後の示談交渉を行わないでください。
損害賠償
- 村が使用許可者に代わり使用許可者の負担すべき損害額を支払ったときは、使用許可者は直ちに、その支払額を村に弁済してください。
- 交通事故以外でマイクロバスを損傷し、又は滅失したときは、使用許可者の責任において原状に復し、又は村に対し損害賠償を行うものとします。