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道路法第37条に基づく道路の占用制限について

  災害が発生した場合に、電柱の倒壊等により緊急車両等の通行や住民の避難が妨げられ、被害が拡大することを防止するため、村が管理する緊急輸送道路について、新たな電柱の設置による道路の占用を制限します。

 

・規制の概要
   1 占用を禁止する道路の区域
       村が管理する緊急輸送道路(村道201号 中島関平線)について、新たな電柱の占用を禁止いたします。
   2 既存電柱の取扱い
       占用禁止日前に占用許可された既存電柱については、当面の間占用を許可いたします。
   3 制限開始日
       令和7年4月1日から

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建設課 建設係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-3484 内線 531 ファックス番号:0248-52-2170

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