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介護保険制度とは

介護保険のしくみ

介護保険制度は、高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者の増加や介護期間の長期化など、介護に対するニーズが増大する一方、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など介護を支えてきた家族をめぐる状況の変化を背景に、高齢者の介護を社会全体で支えあうしくみとして平成12年4月に創設された社会保険制度です。

介護保険制度は、「みんなで支えあう」という趣旨のもと、40歳以上の方全員が保険料を負担し、介護が必要になったときは、費用を支払って介護サービスを利用するしくみになっています。

介護保険は、市町村が保険者となり、介護保険の運営に必要な費用は、半分が40歳以上の方が納める保険料、残りの半分を公費(国、都道府県、市町村)で負担することになっています。

 

介護保険の加入者

  第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の人 40歳から64歳までの人で医療保険に加入している人
保険料 村の介護保険条例で被保険者の所得に応じて決められています。医療保険料とは別に納めます。

加入している医療保険ごとの計算方法により決まります。医療保険料と一緒に納め、社会保険診療支払基金から村(保険者)に交付されます。

サービス利用  要介護(要支援)認定を受け、該当する要介護状態区分に応じてサービスが利用できます。  下記の特定疾病(※)が原因で介護が必要になった人が、要介護(要支援)認定を受け、該当する要介護状態区分に応じてサービスが利用できます。

 

特定疾病

  1. がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症骨折を伴う骨粗しょう症
  5. 初老期における認知症
  6. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  7. 脊髄小脳変性症
  8. 脊柱管狭窄症
  9. 早老症
  10. 多系統萎縮症
  11. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  12. 脳血管疾患
  13. 閉塞性動脈硬化症
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

  

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は保健福祉課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2174  ファクス番号:0248-52-2170

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  • 【更新日】2026年7月9日
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