村議会

請願と陳情

1 請 願

 村政に関することや国、県の行政機関に要望する制度として、村議会に提出する請願があります。

 請願提出には、村議会議員の紹介者1名以上が必要になります。

 提出された請願は、主に議会開会初日に所管の常任委員会へ付託され、会期中に審議し、議会最終日に委員長から結果が報告され、本会議おいて採決されます。審議結果は、申請者に通知するとともに、意見書が議決されれば、関係機関に送付し、要望の実現を求めます。

 

2 請願の出し方

 (1) 記入事項

  ・趣旨、請願者の住所・氏名(署名押印)、提出月日を記入する。

  ・紹介議員1名以上の記名押印を受けてください。

 (2) 提出先

  ・議長あてとし、議会事務局に持参し、提出をしてください。

 (3) 提出期限

  ・各定例会の約1週間前に開催する「議会運営委員会」に諮る必要があるので、議会運営委員会の前日までに提出ください。

 (4) 請願は、郵送による受付はしませんので、役場「議会事務局」へ持参提出をお願いします。

  ・時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

   (5) その他

  ・提出年月日、請願者、陳情者の住所・氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載してください。氏名には、ふりがなを必ず付けてください。

  ・請願書には、紹介議員の署名又は記名押印が必要です。

  ・請願・陳情の標題、要旨及び理由はわかりやすく、具体的に記載してください。

  ・道路、河川、上下水道などの場所に関するものについては、略図を必ず付けてください。

  ・意見書の提出を求める請願・陳情については、必ず意見書の案文を付けてください。

3 陳 情

  ・陳情については、おおむね請願に準じて取扱いをします。

  ・陳情は、紹介議員は必要ありません。

  ・郵送の場合は、委員会及び本会議での審査は行わず、議員への配付のみの取り扱いとなります。

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このページに関するお問い合わせは議会・選管・監査係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

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