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児童手当について

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

1.支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

2.制度の内容

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

3.支給額

児童の年齢児童手当の額(1人当たり月額)
0歳~3歳未満(一律) 一律15,000円
3歳~小学生(第1子・第2子) 10,000円
 (第3子以降は15,000円)
中学生(一律) 一律10,000円
特例給付 一律5,000円

※18歳以下のお子さんから第1子として数えて計算されます。

※所得制限限度額以上の所得があり、児童手当が支給されない場合は、特例給付を支給します。

4.所得制限限度額

扶養親族等の数所得制限(収入の目安)
0人 622万円 833万3,000円
1人 660万円 875万6,000円
2人 698万円 917万8,000円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1,002万1,000円
5人 812万円 1,042万1,000円
1人増すごとに 38万円ずつ加算

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

  1. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  2. 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

        父母ともに所得がある場合は、所得の多い方の所得で判定します。(合算ではありません)

        前年所得の最多者が変わっている場合は受給者の変更をお願いします。

        1月分~5月分の手当は前々年の所得、6月分~12月分の手当は前年の所得で審査されます。

※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

5.支給時期

 

支給日は支給月の10日(10日が土・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)です。

6月 2月分~5月分
10月 6月分~9月分
2月 10月分~1月分

※保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを児童手当等から徴収することが可能です。

6.認定請求

認定請求に必要な添付書類

        (1)請求者本人の健康保険証  保険証の種類が以下の場合以外は年金加入証明書を提出してください。(国民年金の場合は不要です。)

・健康保険被保険者証  ・船員保険被保険者証  ・私立学校教職員共済加入者証  ・全国土木建築国民健康保険組合員証  ・日本郵政公社共済組合員証  ・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)  ・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの

        (2)印鑑

        (3)請求者名義の口座がわかるもの

        (4)請求者の免許証等身元確認書類

        (5)請求者本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)

        (6)お子さんと住所が異なる場合は別居監護申立書・お子さんのマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)

         ※お子さんの住所が市外の場合は、お子さんの属する世帯全員の住民票も必要です。

        (7)請求者自身のお子さん以外を養育している場合は監護・生計維持申立書

         その他、状況に応じて必要なものがあります。

7.各種手続き

  1. 初めてお子さんが生まれたとき
    ※出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
  2. 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当額が総額になるとき
    ※手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。
  3. 他の市町村に住所が変わったとき
    ※転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
  4. 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
    ※お住まいの市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
    公務員は、勤務先から支給されます。公務員になっ たときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
  5. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  6. 同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
  7. 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
  8. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課 住民福祉係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2174 内線 330 ファックス番号:0248-52-2170

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