農地改良行為とは
農地改良行為とは、農地の所有者又は耕作者が、農地の保全又は利用の増進といった農業経営の改善を目的として行う、盛土、切土、掘削、その他農地の形質変更を伴う行為です。
具体的には、水捌けの悪い農地に良質な土を入れて利用価値を高めたり、田から畑へ転換する行為等が農地改良にあたります。
なお、建設残土等の処分のみを目的とした農地への土砂等の搬入は農地改良には該当しません。農地転用(一時転用)の許可を得る必要があります。
農地改良の要件
以下の要件を全て満たすものは、農地改良行為として農地転用には該当しないものとして取扱うものとします。
ただし、次の3、4、5の要件を満たさない場合であっても、当該行為により生産性の向上等効率的な経営が見込まれるときは、農地改良行為として取扱う場合がありますので、農業委員会事務局までご相談ください。
(注意)農地改良行為に該当しない場合は、農地転用(一時転用)の許可を得てください。
- 農地の耕作者自ら施工する農地改良行為であること。(建設工事残土により行われるときは、通常土砂を捨てることが主たる目的と解されるので、転用許可を受けること。)
- 盛土を伴う場合は、耕作に適した良質土のみを使用すること。
- 施工期間が3ヵ月以内であること。
- 施工面積が10a以下であること。
- 造成高が現況より原則として概ね1m以下であること。傾斜地等の位置によって高低差がある場合は、造成レベルから隣接地の最低部での高低差が2m(山間地においては3m)以下であること。
- 農地改良行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律、採石法、砂利採取法等の他法令の対象とするものでないこと。
手続きについて
農地改良行為を行う場合は、事前に農業委員会へ届出が必要となります。提出する際は、届出書に併せて、地元農業委員による確認(署名)及び隣接する土地所有者からの同意書を添付してください。