投票所及び開票所の撮影等について
- 投票所及び開票所においては、撮影、録音及び通話は不可とします。ただし、委員会が管理運営の必要上、自ら当該行為をする場合及び委員会に申し出があった報道機関は除きます。
- 報道機関が撮影する場合においては、選挙人が判別できるような撮影(選挙人の許可を得た場合を除く。)、投票の内容が判読できるような撮影はしないでください。
開票の参観人資格等
参観できる方
- 中島村の選挙人名簿に登録されている方
- 福島県政記者クラブ加盟の報道機関の方
参観の手続き
- 参観する方は、参観受付簿により、氏名、住所及び連絡先を記載してください。
- 報道機関の方は事前に委員会に申し出てください。
- 参観する方は委員会が指定する範囲から参観してください。
投票所及び開票所の秩序保持について
投票所及び開票所において、大声で騒ぐ、委員会及び投票管理者、選挙長又は開票管理者の指示に従わないなど秩序を乱す行為があると判断した場合は、退出していただく場合があります。