よく利用される情報

死亡届

届出期間

死亡したことを知った日を含めて7日以内

 

届出人

  • 親族
  • 同居者
  • 家主
  • 地主
  • 家屋もしくは土地管理人
  • 公設所の長
  • 成年後見人

 

必要書類

  • 死亡届
  • 死亡診断書(病院などで作成)
  • 成年後見人等が届出人となる場合、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本

 

届出先

死亡者の本籍地、住所地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は住民生活課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2112 内線 321 ファクス番号:0248-52-2170

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  • 【更新日】2026年7月9日
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