農地所有適格法人とは
農地法上の要件を満たした法人で、農地の所有・解除条件なしで賃借を行うことができる法人を言います。農地所有適格法人となるための要件については下記のとおりとなっております。
上記要件を満たしている場合、かつ農地を所有・解除条件なしで賃借を行う場合に農地所有適格法人として審査・確認を行うこととなります。
(注意)農地を所有せず、かつ賃借を行わない場合は農地所有適格法人として審査を行いませんのでご注意ください。
農地所有適格法人報告について
農地所有適格法人は農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に法人報告書の提出が必要です。
提出書類
【添付書類】
- 決算報告書の写し
- 株主名簿または組合員名簿の写し
- 定款の写し
(注意)報告書は、権利を有する農地を管轄している各市町村の農業委員会毎に提出しなければなりませんのでご注意ください。
なお、この報告を怠る場合や法人要件を欠く可能性がある場合には、勧告や立ち入り調査等の対象となりますのでご留意ください。