観光・産業

相続の届出

農地を相続したとき 

 相続等により農地の権利を取得した場合は、農業委員会事務局に届出書を提出してください。
 また、利用権設定において賃貸借権を結んでいた場合はその権利も合わせて相続されます。そのため、利用権設定を破棄したい場合には合意解約の手続きが必要となりますので合意解約の手続きを行ってください。なお、使用貸借権による利用権を設定していた場合は契約者が亡くなられた時点で権利の消滅となります。
(注意)令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

提出書類

【添付書類】
農地の権利を取得した状況が分かるものの写し(登記完了証、土地登記事項証明書(全部事項証明書)など)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は農業委員会です。

電話番号:0248-52-3487 ファクス番号:0248-52-2170

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  • 【更新日】2026年7月7日
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