農地の権利移動の許可制度(農地法第3条)
自分の農地を耕作目的で権利を取得しようとする者(親族を含む)へ農地として権利移動する場合は、農地法に基づき農業委員会の許可を受ける必要があります。この場合の権利移動とは、所有権移転(売買・贈与)、賃借権(賃料ありの貸し借り)、使用貸借権(賃料なしの貸し借り)等となります。
主な許可の要件
- 全部効率利用要件
申請する農地を含め、所有する農地、借りている農地の全てを効率的に耕作すること。 - 農地所有適格法人要件
法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。 - 農作業常時従事要件
申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。 - 地域との調和要件
申請する農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
提出書類
◆農地法第3条申請書様式
◆農地法第3条申請書(記入例)
◆農地法第3条申請_添付書類一覧
(注意)申請受付後、地区担当委員が申請内容確認のため、電話や現地確認を行います。
農地の賃貸借等(賃借権・使用貸借権)の合意解約
農地法第3条の許可に基づく農地の賃貸借契約(有償の貸し借り)を合意のもとに解約する場合は、当事者が農地法第18条第6項の規定に基づき合意解約通知を農業委員会に提出する必要があります。
また、使用貸借権(無償の貸し借り)は、貸付期間の満了に伴い解約となりますが、貸付期間の満了前に解約する場合は、解約通知を農業委員会に提出してください。