観光・産業

農地法第4条・第5条申請(農地転用)

農地転用とは

 農地転用とは、農地を農地以外(宅地、駐車場等)の土地にすることで、農業委員会の許可が必要となります。自己所有の農地を農地以外に転用する場合は農地法第4条による許可申請、農地を他者に権利移転(売買、賃借、使用貸借)し、農地以外に転用する場合は農地法第5条による許可申請が必要となります。
 なお、工事期間中の仮設用地のように一時的に用途を農地以外のものにし、事業完了後に農地に復元する場合(一時転用)も農地転用による許可申請が必要です。
(注意)転用申請内容により申請書・添付書類が異なりますので、事前に農業委員会事務局へ相談いただけますと円滑に申請いただけます。また、お越しいただいた際に担当が不在で対応できない場合がございますので、相談いただく際は事前にご連絡いただくことを推奨しております。

提出書類

村許可の場合は原本1部、県許可に該当する場合は2部(原本1部、コピー1部)を当農業委員会へ提出する必要があります。
(注意)申請受付後、地区担当委員が申請内容確認のため、電話や現地確認を行います。

 

工事進捗状況(完了)報告について

 転用許可を受けた場合、その許可に係る工事が完了するまでの間、本件許可の3か月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告する必要があります。また、許可に係る工事が完了したときは、遅滞なくその旨を報告してください。

提出書類

(注意)上記様式は中島村農業委員会許可案件と福島県許可案件でシートを分けておりますので、該当する様式のご使用をお願いいたします。

  • その他添付書類
  1. 土地利用計画図(申請時に使用したもの)
  2. 現況の写真(別方向(最低2方向)から撮影したもの)

 

資材置場等とする目的で恒久転用を受けた場合について

 令和6年4月1日から、資材置場等(資材置場・駐車場など)の元々の農地に対して大きな形質変化を加えずに行う転用事業については完了報告の日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告することとなりました。

 対象となる案件については許可証に記載されている許可の条件に上記内容が記載されている場合になります。こちらの報告を怠った場合や、報告の際に申請内容と異なる事業状況となっている場合については厳しく処分される可能性がございますのでご注意くださいますようお願いいたします。

提出書類

 

申請内容の取下げ、許可の取消等がある場合

 提出した申請を取下げる、許可された案件について取消したい場合は願出が必要です。

提出書類

申請を取り下げたい場合

農地転用許可後に取り消したい場合

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は農業委員会です。

電話番号:0248-52-3487 ファクス番号:0248-52-2170

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  • 【更新日】2026年7月7日
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