農地利用状況調査(農地パトロール)とは
農業委員会では、「地域の農地利用の確認」、「遊休農地の実態把握と発生防止・解消」、「違反転用発生防止・早期発見」を目的に、毎年村内全ての農地を対象に、農地利用状況調査(農地パトロール)を実施しています。(農地法第30条)
この調査は、平成28年4月1日に改正農業委員会法が施行され、「農地利用の適正化」が農業委員会の必須業務となったため、重要な取り組みとなっております。
調査は、毎年7月から8月にかけて実施しております。調査の際には、調査担当者が農地に立ち入らせていただいたり、農地の所有者・耕作者の方に利用状況についてお伺いしたりする場合がありますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
遊休農地とは
- 現に耕作されておらず、かつ、今後も耕作されないと見込まれる農地
- 周辺の農地と比べて著しく低利用となっている農地
農地利用意向調査について
農業委員会では、農地法第32条に基づき農地利用状況調査後、該当農地について今後の農地の利用意向を確認するため、農地利用意向調査を実施しております。
該当の農地については、農地中間管理事業(福島県農地中間管理機構)などを活用した農地の貸付を行う意向があるのか、あるいはご自身で耕作する意向があるのかなどを書面にてお伺いいたしますので、通知が届きましたら回答にご協力をお願いいたします。
農地の適正な管理について
近年、農業者の高齢化や担い手不足等により、耕作されていない農地(遊休農地)が増えています。
農地法第2条の2では「農地について所有権または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。」と農地の権利を有する者の責務が規定されております。
農地の適正な管理を怠ると、雑草の繁茂による病害虫の発生や鳥獣の巣となり周辺の営農状況や生活環境等に悪影響を及ぼしますので、耕作しない場合であっても適正な管理(耕起、草刈り等)をお願いいたします。