農業委員会とは
農業委員会とは、農業・農業者の利益を代表する機関として地方自治法(第180条の5第3項)の定めに従い、「農業委員会等に関する法律」に基づいて、市町村に設置が義務付けられている行政機関です。
農業委員会の構成
村議会の同意を得て任命された「農業委員」と、農業委員会が委嘱した「農地利用最適化推進委員」で組織されています。
農業委員は、農地法や他の法令に基づく農地の権利に係る許可等に関して審議を行います。また、農地利用最適化推進委員と連携して、農地の現地調査や農地等の利用の最適化の推進に向けた活動を行います。
農地利用最適化推進委員は、農業委員と連携して担当地区における農地等の利用の最適化を推進するための業務(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入促進など)を行います。
主な業務
農業委員会では「農業委員会等に関する法律」に定められた業務を行っております。
- 農地の権利設定または移転に関すること
- 農地の利用集積、効率的な利用の促進に関すること
- 農地の利用関係の調整、紛争の和解仲介に関すること
- 農地の転用に関すること
- 遊休農地解消対策に関すること
- 農業者年金に関すること
- 農業および農業者に関する事項についての情報提供に関すること
- 村など関係行政機関等に対する意見の提出に関すること など