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行政情報

よくあるご質問(Q&A)

1. 個人村県民税(住民税)

Q1. 年の途中で中島村から引っ越しました。住民税はどうなりますか?
A1. 住民税は、毎年1月1日現在に住所がある市町村で、前年1年間の所得に対して課税されます。したがって、1月2日以降に他の市町村へ転出された場合でも、その年度分の住民税は中島村へ納めていただくことになります。
【税務課からの補足】 逆に、1月1日より前に中島村から転出されている場合は、転出先の新しい市町村で課税されます(中島村からは課税されません)。
Q2. 退職して現在働いていませんが、納税通知書が届きました。なぜですか?
A2. 住民税は「前年の所得」に対して課税される仕組みです。現在無職であっても、前年中に一定の所得があった場合は課税されます。
また、会社員の方は給与天引き(特別徴収)の場合が多いですが、退職によりご本人で納める方法(普通徴収)に切り替わり、納付書が届くことがございます。
【税務課からの補足】 退職時期によっては、最後の給与や退職金から残りの住民税が一括徴収されている場合もあります。詳しくは退職時の給与明細等をご確認ください。
Q3. 亡くなった夫の住民税の納税通知書が届きましたが、支払う必要がありますか?
A3. 住民税は1月1日現在にご存命の方に課税されます。したがって、1月2日以降にお亡くなりになった場合でも、その年度分の納税義務は残りますので、相続人の方に納付していただくことになります。
【税務課からの補足】 1月1日より前にお亡くなりの場合は、新年度の住民税は課税されません。
Q4. 収入がいくらまでなら住民税はかかりませんか?
A4. 住民税の非課税基準は、世帯構成(扶養の有無)やご本人の状況(障害者・未成年者等)で異なります。
目安として、給与収入のみ・扶養親族がいない場合は、制度改正により非課税となる収入ラインが見直されています。(例:令和8年度分からは給与収入103万円以下が目安となります)
【税務課からの補足】 ここでいう「収入」は、課税される年度の「前年1月~12月」の収入を指します。
Q5. 学生でアルバイトをしていますが、住民税はかかりますか?
A5. 未成年者の場合は、合計所得金額が一定以下であれば非課税となります。成人されている場合は一般の方と同様ですが、条件を満たすと「勤労学生控除」が適用され、税負担が軽減される場合があります。
【税務課からの補足】 勤労学生控除を受けるためには、年末調整や確定申告(または住民税申告)での申告手続きが必要です。

2. 固定資産税

Q1. 年の途中で土地や家屋を売買しました。今年度の固定資産税は誰が払いますか?
A1. 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿上の所有者に、その年分が全額課税されます。したがって、1月2日以降に売買されても、その年度の納税義務者は原則として1月1日時点の所有者(売主様)となります。
【税務課からの補足】 売買契約において、日割り計算等の精算が行われることがありますが、これはあくまで当事者間の取り決めとなります。役場からの納税通知書は1月1日時点の所有者様へ送付されます。
Q2. 古い家を取り壊して更地にしたら、土地の税金が上がりました。なぜですか?
A2. 住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」という軽減措置があり、土地の税金が安くなっています。家屋を取り壊すことでこの特例が適用されなくなり、本来の税額に戻るため、家屋分がなくなっても土地の税金が上がることがあります。
Q3. 地価が下がっているのに、土地の固定資産税が下がらないのはなぜですか?
A3. 土地の評価額が下がっても、税額計算の基となる「課税標準額」が本来の水準より低く設定されている場合(過去の経緯による負担調整措置など)、税額を急激に上げずに据え置いたり、緩やかに上昇させたりする仕組みがあるためです。
Q4. 車庫や物置を設置しましたが、固定資産税の対象になりますか?
A4. 屋根と壁があり、土地に定着していて(基礎等)、用途に応じて利用できる状態のものは、大きさに関わらず家屋として課税対象となる場合があります。完成後は調査に伺いますのでご連絡ください。
【税務課からの補足】 小さな物置であっても、ブロック基礎などで土地に固定されている場合は対象となることがあります。判断に迷う場合は税務課までご相談ください。
Q5. 未登記の家屋の所有者を変更したいのですが、どうすればよいですか?
A5. 法務局で登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を売買や相続で変更する場合は、税務課へ所定の届出をご提出ください。
【税務課からの補足】 手続きに必要な書類をご案内しますので、事前に税務課資産税係までご連絡いただくとスムーズです。

3. 軽自動車税(種別割)

Q1. 4月に軽自動車を廃車(譲渡)したのに、納税通知書が届きました。なぜですか?
A1. 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをされた場合、その年度分は全額納めていただく必要があります。普通自動車のような月割り還付制度はありません。
Q2. 車検が切れ、使っていない軽自動車でも税金を払わなければなりませんか?
A2. 車検の有無にかかわらず、ナンバープレートが付いている(登録がある)限り課税されます。使用しない場合は、廃車手続きを行ってください。
Q3. 軽自動車税の納税証明書(車検用)を紛失してしまいました。
A3. 税務課窓口で再発行可能です。なお、現在は納付確認システム(軽JNKS)の導入により、車検時の納税証明書の提示が原則不要となっています(二輪車を除く)。
【税務課からの補足】 納付直後(2~3週間以内)に車検を受ける場合は、システムへの反映が間に合わないことがあります。その際は、領収証書や納税証明書の提示が必要になります。
Q4. 原付バイクを盗まれてしまいました。どうすればよいですか?
A4. まず警察へ盗難届を出し、その後、役場税務課で廃車の手続きをしてください。この手続きをしないと、翌年度以降も課税が続いてしまいます。
Q5. 農耕用トラクターにもナンバープレートは必要ですか?
A5. 乗用装置のあるトラクターやコンバイン等の小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象となります。所有している場合は申告を行い、ナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。
【税務課からの補足】 公道を走行しない(田畑の中だけで使用する)場合であっても、所有していれば課税対象となり、ナンバープレートの取り付けが必要です。

4. 国民健康保険税

Q1. 職場の社会保険に加入したのに、国保税の納税通知書が届きました。
A1. 国民健康保険の脱退手続きは自動では行われません。職場の健康保険証(または資格取得証明書)と国保の保険証をご用意のうえ、担当課で脱退手続きをしてください。手続き後、税額を再計算し、変更通知をお送りします。
Q2. 収入がないのに、国民健康保険税がかかるのはなぜですか?
A2. 国保税は、所得に応じた「所得割」のほか、加入者ごとにかかる「均等割」や、世帯ごとにかかる「平等割」があるためです。所得が一定以下の世帯には軽減制度がありますので、収入がない場合でも所得の申告(住民税申告)をお願いします。
Q3. 年度途中で中島村に転入しました。国保税はどうなりますか?
A3. 転入した月の分から月割りで計算されます。前住所地での所得情報等を確認した後、税額を決定し通知します。転出(国保脱退)する場合も、転出した月の前月分までで再計算されます。
【税務課からの補足】 月末に転入・転出した場合などは計算月が変わる場合があります。詳しくは送付される通知書をご確認ください。
Q4. 国保税を納め忘れてしまいました。どうすればよいですか?
A4. 納期限を過ぎると督促状が発送され、延滞金が発生する場合があります。お手元の納付書が使用できるか確認しますので、至急税務課までご連絡ください。
Q5. 確定申告の社会保険料控除として使いたいのですが、納付額を確認するには?
A5. 控除の対象となるのは、その年(1月~12月)に実際に納付した金額です。1月下旬に「納付済額のお知らせ」を郵送します。お急ぎの場合は領収証書や通帳の記録等でご確認ください。

5. 法人村民税

Q1. 事業年度の途中で会社を設立しました。手続きは必要ですか?
A1. 会社の設立から2か月以内を目安に「法人設立・設置届出書」を提出してください。定款の写しや登記事項証明書(コピー可)等の添付が必要です。
Q2. 赤字(欠損)の年でも法人村民税の申告・納付は必要ですか?
A2. 法人税割(利益に応じた税金)がかからない場合でも、中島村に事務所等がある期間については、定額の「均等割」の申告と納付が必要です。
Q3. 休業中ですが、法人村民税はかかりますか?
A3. 休業の届出をされていても、事務所等が存在する場合は原則として均等割が課税されます。ただし、状況(完全な事業停止など)によっては減免等の対象となる場合があります。
【税務課からの補足】 休業の状態や再開の見込みなどについて確認させていただきますので、まずは税務課までご相談ください。
Q4. 申告期限を延長することはできますか?
A4. 法人税(国税)において申告期限の延長の特例を受けている場合は、法人村民税も同様に延長されます。その旨の届出書を提出してください。
Q5. 法人村民税の税率を教えてください。
A5. 資本金等の額や従業者数等により異なります。詳細な税率表は別ページをご確認ください。

6. 納付方法・その他

Q1. 税金の納付にはどのような方法がありますか?
A1. 役場窓口、指定金融機関、郵便局のほか、コンビニエンスストア、地方税統一QRコード(eL-QR)を利用した納付(クレジットカード・ネットバンキング・スマホ決済等)をご利用いただけます。
最新の対応アプリ等は「地方税お支払サイト」をご確認ください。
Q2. 納付書をなくしてしまいました。
A2. 再発行いたしますので、税務課までご連絡ください。
Q3. 口座振替を申し込みたいのですが、手続きは?
A3. 通帳、通帳届出印、納税通知書をご持参のうえ、指定金融機関の窓口でお申し込みください。
【税務課からの補足】 申し込みから振替開始まで1~2か月程度かかる場合があります。開始時期については、後日送付される「口座振替開始通知書」でご確認ください。
Q4. 納期限を過ぎてしまいましたが、コンビニで支払えますか?
A4. コンビニ取扱期限(バーコード付近に記載)を過ぎた納付書は、コンビニやスマホ決済では使用できません。金融機関または役場窓口で納付いただくか、新しい納付書を発行しますのでご連絡ください。
Q5. 一括で払うのが難しいのですが、分割納付はできますか?
A5. 災害、病気、失業などやむを得ない事情がある場合は、分割納付などのご相談をお受けします。督促状を放置せず、お早めに税務課までご相談ください。
【税務課からの補足】 早めにご相談いただくことで、より柔軟な解決策を検討できる場合があります。

7. 転出・転入・死亡・氏名変更などの場合

Q1. 海外へ転出することになりました。税金の手続きは?
A1. 納税通知書の受領や納付を代わりに行っていただく「納税管理人」を定める必要があります。出国前に税務課へご相談いただき、届出の手続きをお願いします。
【税務課からの補足】 出国される時期によって、税金がかかる年度や納付方法が異なる場合があります。
Q2. 納税義務者が亡くなりました。手続きはどうなりますか?
A2. 「相続人代表者指定届」の提出をお願いしています。これにより、亡くなられた方の納税に関する書類(通知書等)を代表者様へ送付いたします。口座振替をご利用の場合は、口座の変更または停止の手続きも必要です。
Q3. 結婚して氏名が変わりました。手続きは必要ですか?
A3. 住民票の氏名変更手続きが完了していれば、税務課への個別届出は原則不要です。ただし、口座振替の名義変更などは金融機関でのお手続きが必要になります。
Q4. 村外に住んでいますが、住所が変わりました。中島村への連絡は必要ですか?
A4. 中島村の固定資産税等を納税されている方は、納税通知書の送付先変更が必要な場合があります。税務課へご連絡いただくか、「送付先変更届」をご提出ください。
Q5. 共有名義の固定資産税の通知書は誰に届きますか?
A5. 共有者の代表者お一人様に送付しています。代表者を変更したい場合は、「共有代表者指定(変更)届」をご提出ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は 税務課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-3481 内線 310 ファクス番号:0248-52-2170

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