行政情報
政治家の寄附は禁止
みんなで徹底しよう「三ない運動」
政治家の寄附は禁止(贈らない)!政治家の寄附を求めない!受け取らない!
きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指す「三ない運動」(贈らない、求めない、受け取らない)をご存じですか。
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。
一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
平時より禁止されている行為
●政治家の寄附の禁止
●政治家の関係団体の寄附の禁止
●政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
●政治家の後援団体の寄附の禁止
選挙に関して行うことが禁止される行為
●政治家の氏名等を冠した団体の寄附の禁止
●請負等の契約の当事者の寄附の禁止
その他、禁止されている行為
●政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。
●政治家や政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。
詳細については、こちらをご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 広報誌「総務省」(2024年12月号)よりPDF形式/1.44MB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会・選管・監査係です。
〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1
電話番号:0248-52-3486 内線 231 ファックス番号:0248-52-2449
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