選挙の際、以下の理由により選挙期日に投票することが難しい場合は、期日前投票や不在者投票により投票を行うことができます。
- 仕事や学業、旅行、レジャー、地域行事、冠婚葬祭等の予定がある時。
- 病気、負傷、妊娠、出産、身体の障がい等により歩行困難と見込まれる時。
- 引っ越し等により中島村以外の住所に居住していると見込まれる時。
- 悪天候等により、投票所へ行くことが困難と見込まれる時。
期日前投票制度
選挙期日前に、選挙期日と同じように投票箱に投票することができる制度です。
| 投票期間 |
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間(選挙の種類によって期間は異なります) |
| 投票場所 | 中島村役場 期日前投票所 |
| 投票時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
| その他 |
・期日前投票をする際には、宣誓書への署名等必要事項の記入が必要です。事前に記入していただくことをおすすめします。 ・中島村の選挙人名簿に登録されている方は、入場券がなくても投票できます。入場券がない場合にはマイナンバーカード等の身分証があるとスムーズに受付ができます。 |
不在者投票制度
仕事や旅行等で選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
投票用紙は郵送でやり取りされるため、日数がかかりますので期日に余裕を持った手続きをおすすめします。
中島村の選挙人名簿に登録されている人が中島村以外の市区町村で投票する場合
- 不在者投票宣誓書(請求書)に必要事項を記入し、中島村選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙等を請求します。入場券が届いている場合は、入場券裏面の宣誓書(兼請求書)でも申請することができます。
送付先:〒961-0192 福島県西白河郡中島村大字滑津字中島西11-1 中島村選挙管理委員会 - 中島村選挙管理委員会から投票用紙等を不在者投票宣誓書(請求書)に記載された住所に郵送します。投票用紙等が届いたら、ご自身で滞在先の市区町村の選挙管理委員会に不在者投票ができる時間と場所を確認し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会の指定する時間と場所に投票用紙等を持参し、投票してください。
※ 不在者投票証明書を開封したり、投票用紙にあらかじめ記入することは絶対にしないでください。滞在先の選挙管理委員会の確認を受ける前に開封や記入をした場合、投票できなくなります。
他の市区町村の選挙人名簿に登録されている人が、中島村で投票する場合
- ご自身が選挙人名簿に登録されている市区町村に投票用紙を請求してください。請求先等は登録されている市区町村にお尋ねください
- 中島村選挙管理委員会に不在者投票ができる時間と場所をご確認ください。
- 投票用紙等を受け取ったら、中島村選挙管理員会に指定された時間と場所に持参し、不在者投票を行ってください。
- 投票した投票用紙は、中島村選挙管理委員会から相手先の市区町村に郵送します。
※ 不在者投票証明書を開封したり、投票用紙にあらかじめ記入することは絶対にしないでください。選挙管理委員会の確認を受ける前に開封や記入をした場合、投票できなくなります。
指定病院等に入院・入所している人が投票する場合
-
投票用紙等を入院や入所している指定病院等を通じて請求し、病院長等が管理する場所で投票することができます。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
-
郵便等により投票する場合
身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、下記表1に該当する方が対象です。
選挙管理委員会に投票用紙などの必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅など自分のいる場所において記載し、これを郵便等で選挙管理委員会に送付します。
郵便等投票の制度を利用するには、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けておく必要がありますので、お早めに選挙管理委員会までお問い合わせください。
表1
障害等の区分 障害の程度 身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級、2級 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級、3級 免疫、肝臓 1級から3級 戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症 介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5 【郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者】
上記表1に該当する方で、かつ、自ら記載することができない者として表2に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に事前に申請をして、代理人が記載する方法で郵便等投票を行うことができます。
表2
障害等の区分 障害等の程度 身体障害者手帳 上肢、視覚 1級 戦傷病者手帳 上肢、視覚 特別項症から第2項症 国外において投票する場合
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査に投票できる制度を「在外投票制度」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含む。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
在外投票の対象は、衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査です。
-