印鑑登録証明書は、不動産の登記、公正証書の作成、国民の権利義務の発生、変更等を行う場合に必要となる場合があります。このため市町村では個人の印鑑登録事務を行っております。(法人の印鑑登録事務は法務局で取り扱っている。)
印鑑登録
中島村に住民登録をしている方、外国人登録をしている方で、15歳以上の方
登録できる印鑑
- 1辺の長さが8mm以上で25mm以下の正方形に収まるもの。
- すぐに減ったり、変形したりしないもの、欠けていないもの。
(ゴム印・シャチハタ印等は登録できません。) - 正しい氏名(氏もしくは名のみも可)を表しているもの。
必要なもの
- 登録する印鑑
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
※注意事項
印鑑登録をするにあたっては申請人が本人であることの確認が必要なため、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等(公的機関発行の写真付きの身分証明書)により確認いたします。(本人であることが確認できないときには登録が遅れる場合があります。)
本人以外の方が代理で手続きする場合(病気、その他やむをえない場合)
原則として本人以外の人は登録できません。
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
- 印鑑登録の申請をすることについての「委任状」
※注意事項(登録申請後の手続き)
本人以外の登録申請については、受付後当人に会って意思を確認させていただき確認でき次第登録となります。
印鑑登録証明書の請求
印鑑登録証明書が必要な方は住民生活課の窓口で申請してください。
※必要なもの
- 印鑑登録証(本人でも必ず持参して下さい。)
- 手数料・・・・・・・・200円