1. ホーム
  2. くらしの情報
  3. 福祉
  4. 障がい
  5. 特別児童扶養手当

くらしの情報

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは、身体または精神に障害のある児童を監護または養育している人に支給される制度です。

受給資格者

身体または精神に中度または重度の障害(下記別表参照)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方。

※次のような場合は手当は支給されません

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
  2. 児童が障害児入所施設などの施設に入所している場合
  3. 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合

請求の手続き

請求の手続きは中島村役場保健福祉課で行ってください。

提出書類

  1. 特別児童扶養手当認定請求書(用紙は役場にあります)
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本(発行日から1ヶ月以内のもの)
  3. 所定の診断書(療育手帳が「A」判定の場合または身体障害者手帳が「1,2,3級」判定の場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります)
  4. 特別児童扶養手当振込先口座申出書(用紙は役場にあります)
  5. 郵便局または銀行の通帳の写し(請求者名義のもの)
  6. 請求者、対象児童、扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
  7. 請求者の身元が確認できる書類(免許証、マイナンバーカード等)

手当の支払い

提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月から手当が支給されます。

支払いは、年3回、4ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。

支給日 支給対象月 備 考
11月11日 8月~11月

支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。

4月11日 12月~3月
8月11日 4月~7月

 

手当の額(令和5年4月から)

1級(下記別表参照)該当児童1人につき 月額53,700円
2級(下記別表参照)該当児童1人につき 月額35,760円

支給制限

受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等(同居する親族等)の所得が下表の限度額を超えない場合に支給対象となります。

※請求の時期によって所得の審査対象となる年が違ってきます。1月~6月は前々年の所得、7月~12月は前年の所得

※下表の扶養数は税法上の扶養人数です。その他所得に係る控除等もありますので詳細についてはお問い合わせください。

※扶養義務者等とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。

【所得制限限度額表】

扶養親族等の数 受給資格者 扶養義務者等※
0人 4,596,000円 6,287,000円
1 4,976,000 6,536,000
2 5,356,000 6,749,000
3 5,736,000 6,962,000
4 6,116,000 7,175,000
5 6,496,000 7,388,000

返納金

特別児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、すみやかに資格喪失届(用紙は役場にあります)を提出してください。もし、届出が遅れ、その間に特別児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、注意してください。

  1. 児童が児童福祉施設等に入所したとき
  2. 児童が障害を理由とする公的年金を受給できるようになったとき
  3. 受給者または児童が死亡したとき
  4. その他支給要件に該当しなくなったとき

その他の福祉制度

  • 障害児福祉手当
    在宅の重度障害児(20歳未満で、重度の障害があるため、日常生活において常時介護を要する人)に対して、障害児福祉手当が、それぞれ支給されます。
  • 重度心身障害者医療費の助成
    重度心身障害者の健康を確保するため、病院等で診察を受けたときに支払う自己負担分を助成しています。

障害の種類と程度

1級

1 次に掲げる視覚障害

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  2. 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  4. 自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4 両上肢のすべての指を欠くもの

5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7 両下肢を足関節以上で欠くもの

8 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることのできない程度の障害を有するもの

9 前各号以外で、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活を行うことが不可能になる程度のもの

10 精神障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11 身体の機能の障害若しくは病状または精神障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

1 次に掲げる視覚障害

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
  2. 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
  3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  4. 自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3 平衡機能に著しい障害を有するもの

4 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの

5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

6 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの

7 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの

8 1上肢の機能に著しい障害を有するもの

9 1上肢のすべての指を欠くもの

10 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

11 両下肢のすべての指を欠くもの

12 1下肢の機能に著しい障害を有するもの

13 1下肢を足関節以上で欠くもの

14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15 前各号以外で、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

※視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2174  ファックス番号:0248-52-2170

アンケート

中島村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る