くらしの情報
農地転用にかかる地域計画の変更手続きについて
令和7年度からの地域計画の開始に伴いまして、地域計画に含まれる農地について農地転用(宅地等の利用)を行う場合、農地転用の申請前に当該農地転用にかかる農地について、地域計画からの除外(変更)手続きが必要となります。地域計画の変更手続きの流れは次のとおりとなります。
(1)地域計画変更の申出 【申請予定者(代理人)】 (※申出書の様式あり)
↓
(2)申出の受付 【村企画振興課】
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(3)事前協議 【村企画振興課・村農業委員会事務局・申請予定者(代理人)】
◎地域計画への支障等(周辺農地への影響等)、農地転用の許可基準による事前審査
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(4)地域計画にかかる変更手続き 【村企画振興課】
◎変更案に対しての農業関係機関への意見聴取(JA、土地改良区、農業委員会)
↓ (変更が適当と認められた場合)
◎変更案の縦覧公告
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◎地域計画変更
↓
(5)申請予定者へ通知 【村企画振興課】
※(1)~(4)まで早くとも30日程度かかりますので((4)については25日程度)、早めの相談(地域計画変更申出)をお願いします。また、農業振興地域整備計画における農用地区域にも含まれる農地である場合、農地転用申請までに別途変更手続き(農振除外)が必要となりますのでご注意ください。
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