観光・産業

令和7年4月から農地の貸し借り制度が変わりました

農地の貸し借りについて

 農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和7年4月1日以降は貸し手・借り手の二者間による利用権設定制度が廃止され、農地の貸し借りは、農地中間管理機構(農地バンク)を経由した貸借と農業委員会の許可を受けた貸借の2通りの方法のみとなります。利用権設定制度によりすでに結ばれている契約については、更新の際に、いずれかの契約に変更する必要があります。

 

農地中間管理機構(農地バンク)とは

 地域の中心となる担い手に農地の集積・集約化を進めるため、所有者等から農地を借受け、担い手等へ貸付を行う機関で、都道府県知事が指定して設置されます。福島県では、農地中間管理機構として公益社団法人福島県公社農業振興公社が指定されております。

  『農地中間管理事業』の画像

詳細はこちら→ 農地バンク事業(新しいウインドウで開きます)

 

農地バンク利用のメリット

【農地を貸したい人(出し手)】

 〇公的機関が農地を預かるので安心です。

 〇機構が確実に賃料を支払います。

 〇契約期間の終了時に農地は確実に戻ります。

 〇要件を満たせば、機構集積協力金の交付が受けられます。

【農地を借りたい人(受け手)】

 〇農地の集積・集約化により、農作業の効率化と生産コストの低減が図られます。

 〇借りる農地の所有者が複数いる場合でも、賃料は機構への一括支払いで済みます。

機構集積協力金とは

 農地中間管理機構(農地バンク)を活用して農地を賃借した場合に、一定の要件を満たすと地域に対し「機構集積協力金」が交付されます。
 機構集積協力金事業には、「地域集積協力金」と「集約化奨励金」があります。詳しくは下記をご参照ください。

 

 詳細はこちら→ 機構集積協力金(農水省リーフレット)(新しいウインドウで開きます)

 

 

お問い合わせ:公益財団法人福島県農業振興公社または、役場企画振興課/農業委員会までご相談ください。

       公益財団法人福島県農業振興公社
       〒960-8681 福島県福島市中町8番2号(福島県自治会館8階)
              電話番号:024-521-9834 FAX:024-521-8277

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは 企画振興課 企画振興係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2113 内線 510 ファックス番号:0248-52-2170