地域の農業を将来に渡って農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため令和7年に策定した地域計画について、地域計画区域内の農地が転用される見込みが生じた際など、随時計画の変更が必要となります。地域計画を変更するには、農業経営基盤強化促進法第18条第1項により協議の場を設置して、結果を公表することとされており、その結果について公表しております。
農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき下記のとおり公表します。
第2回結果(新しいウインドウで開きます)
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