くらしの情報

マイナンバーカードの代理人交付について

令和5年4月1日から、法令改正により代理で受け取ることができる方の対象範囲が拡大しました。

マイナンバーカードの受取は、原則として、本人の来庁が必要です。

以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難である場合に限り、代理人に交付することができます。

ただし、代理人への交付は、本人が来庁する場合と必要書類が異なります。

来庁することが困難であることを証明する書類や本人確認書類の提示ができない場合、代理人交付はできません。

(注記)本人による受取方法は、「マイナンバーカードの申請・受取(交付時来庁方式)」をご確認ください。

 

代理人交付時のやむを得ない理由

1.心身の病気や障害により来庁が困難である場合

2.成年被後見人である場合

3.被保佐人及び被補助人である場合

4.中学生、小学生及び未就学児である場合

5.75歳以上である場合

6.長期入院をしている場合

7.身体以外に障害がある場合

8.施設に入所している場合

9.要介護及び要支援認定を受けている場合

10.妊娠している場合

11.長期(国内外)出張中である場合

12.海外留学中である場合

13.高校生・高専生である場合

14.社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である場合

 

※「仕事が忙しい」はやむを得ない理由になりませんのでご注意ください。

代理人に交付するにあたり、本人の来庁が困難である理由を証明する書類の提出が必要な場合があります。

証明する書類についての詳細は、下記「来庁困難書類について」をご確認ください。

 

代理人交付時のマイナンバーカードの受取方法について

受取に必要な持ち物

必要書類 備考
送付したはがき(交付通知書・電子証明書発行通知書)  
申請者本人の本人確認書類

用意できる資料によって必要な数が異なります。以下いずれかの数の資料をお持ちください。

下記、本人確認書類の表より

【A】を2点

【A】【B】を各1点

【B】を3点(うち顔写真付きを1点以上)

【B】を2点と「顔写真証明書」1点

代理人の本人確認書類

用意できる資料によって必要な数が異なります。以下いずれかの数の資料をお持ちください。

下記、本人確認書類の表より

【A】を2点

【A】【B】を各1点

申請者本人が受取りに来れない理由書証する書類 詳しくは、下の「申請者本人が来庁できない理由を証する資料について」をご確認ください。
代理権の確認書類

代理人が法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)の場合のみ必要です。

(例)戸籍謄本、成年後見人登記事項証明書など

(注)中島村に本籍がある場合や本人と親権者が同一世帯の場合は不要です。

申請者本人の住民基本台帳カード お持ちの方のみ(当日回収します。)
申請者本人の通知カード お持ちの方のみ(当日回収します。)
申請者本人のマイナンバーカード(更新や再交付の方のみ)

当日回収します。

(注)更新の場合はご持参いただかないと有料となります。

(注) 再交付の場合は1,000円の交付手数料が必要です。(電子証明書が不要な場合は800円)

 

 本人確認書類

必ず原本をお持ちください。(コピー不可)

有効期限の定めがある書類は有効期限内であること

顔写真証明書については下の「顔写真証明書について」をご確認ください。

 

【A】

官公署から発行された顔写真付の身分証明書

運転免許証

パスポート(海外のものを含む)

マイナンバーカード(顔写真付き)

運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)

身体障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳

療育手帳

在留カード

特別永住者証明書

一時庇護許可書

仮滞在許可書

(注)顔写真がないものは【B】の扱いとなるのでご注意ください。

【B】

「氏名と住所」または

「氏名と生年月日」が確認できるもの

健康保険証

健康保険の資格確認書

介護保険被保険者証

後期高齢者医療保険被保険者証

年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。)

各種年金証書

母子手帳(子どもの本人確認書類としてのみ)

医療受給者証または医療受給者証の加入証

障害福祉サービス受給者証

生活保護受給者証明書

在留カード(顔写真なし)

学生証

社員証 など

 

顔写真証明書について

マイナンバーカードの代理交付を希望される場合、カードの顔写真と申請者本人のお顔の照合が必須であることから、本人確認書類に顔写真付のものを1点以上ご用意いただく必要があります。

ただし、申請者本人の顔写真付き本人確認書類が用意できない場合は、ページ下部の関連書類「顔写真証明書」をダウンロードして作成・ご持参いただくことで、顔写真付きの本人確認書類がなくても代理交付が可能です。

 

対象者 証明する人
入院中の人、介護施設や福祉施設などに入所している人 病院長、施設長
在宅で介護を受けている人 担当ケアマネジャー、事業所の代表者
ひきこもりの人 支援機関の担当者
受取時点で未成年の人 親権者
成年被後見人の人 成年後見人

 

申請者本人が来庁できない理由を証明する資料について

来庁が困難な理由 証明する資料
成年被後見人・被保佐人・被補助人

登記事項証明書

(注)代理権を証明するには代理行為目録が必要です(被保佐人・被補助人)

未就学児・小学生・中学生 本人確認書類で年齢確認を行うため不要
75歳以上の人 本人確認書類で年齢確認を行うため不要
障がいのある人 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証など
長期入院している人

診断書、入院医療計画書、領収書、診療明細書、病院が作成する顔写真証明書

施設に入所している人 入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書
要介護・要支援認定されている人

介護保険者証、認定結果通知書、

ケアマネージャーおよびその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書

妊娠中の人 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書または受診券など
長期(国内外)出張中の人 査証の写し、勤務先による長期出張、長期航行していることを証明する書類など
海外留学中の人 留学先の学生証の写しなど
高校生・高専生 学生証、在学証明書など
ひきこもりの人 相談している公的な支援機関が記入した顔写真証明書

 

暗証番号の準備

マイナンバーカードの受取時に暗証番号を設定します。法定代理人が受け取る場合、4種類の暗証番号をあらかじめお考えの上、お越しください。任意代理人が受け取る場合、あらかじめ本人が暗証番号を記入して目隠しシールを暗証番号部分の上に貼付した「はがき(交付通知書・電子証明書発行通知書)」をご提出いただき、職員が設定します。

 

 1.署名用電子証明書の暗証番号(大文字英字・数字混在で6文字以上16文字以下のもの)

   e-tax(インターネットを利用した確定申告)等で、電子文書を作成や送信する際に使用します。

   この機能を希望されない場合は、署名用電子証明書暗証番号の設定は不要です。

   交付時に不要である旨を交付担当職員にお伝えください。

 2.利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)

   コンビニ交付サービスやマイナポータルなど、マイナンバーカードを使ったサービスを利用する際の本人確認として使用します。

 3.住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

   住所や氏名等が変更となった場合に、カード内の情報を変更する際に役所の窓口で使用します。

 4.券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)

   住所、氏名、生年月日、性別等カード券面に記載された事項を確認し、テキストデータとして利用する際に使用します。

 (注記)2から4の数字4桁の暗証番号は、共通のものでも、それぞれ別のものでも設定可能です。申請者本人が15歳未満の方や成年被後見人の方の場合、1は不要です。

 

注意事項

・マイナンバーカード紛失・破損等による再交付は、手数料1,000円(特急発行の場合は2,000円)が必要です。

・中島村から村外へ転出する方は、転出手続きの前にマイナンバーカードの受取手続きをしてください。転出手続き後に中島村でマイナンバーカードを受取ることはできません。

・マイナンバーカードの受取には期限があります。保管期間が経過するとマイナンバーカードは廃棄処分します。できるだけ早めにお受け取りください。

 

このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2112 内線 321 ファックス番号:0248-52-2170

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