マイナンバーカードの申請方法は、申請時に来庁して本人確認を行う申請時来庁方式と、カードの受取り時に来庁して本人確認を行う交付時来庁方式があります。
どちらの申請方式でも原則1回は申請者本人が来庁する必要があります。
交付時来庁方式の場合、個人番号カード交付申請書をすでにお持ちであれば来庁することなく申請することが可能です。
申請時来庁方式については、マイナンバーカードの申請(申請時来庁方式)をご確認ください。
マイナンバーカードはご本人の申請に基づき、郵送、パソコン、スマートフォンなどからご申請いただけます。申請方法の詳細はマイナンバーカード総合サイト(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。
注記1:申請からカードの受取りまで概ね1か月かかります。全国の申請状況によりそれ以上かかる場合があります。
注記2:カードの受取りは、ご本人に来庁いただく必要があります。
注記3:マイナンバーカードの受取り手続き前に中島村から転出された場合は、カードの受取りができません。転入後の市区町村窓口で再申請についてご相談ください。
注記4:法廷代理人も、お手続きができます。
マイナンバーカードの申請には、通知カードまたは個人番号通知書と一緒にお送りしている「個人番号交付申請書」が必要です。
申請書を紛失している場合は、中島村住民生活課に新しい申請書をご請求ください。お電話で受付し、郵送することも可能です。
窓口で申請書を請求する場合は、本人確認書類をお持ちください。
本人・法定代理人・同一世帯員による来庁の場合は、窓口で申請書をお渡しいたします。
それ以外の任意代理人の場合は、申請者の住民票の住所に申請書を郵送いたします。
・スマートフォン:申請書に記載されているQRコードを読み取る。QRコードが印字されていない申請書の場合は、申請書ID(半角数字23桁)を入力する。
・パソコン:申請書に記載されている申請書ID(半角数字23桁)を入力する。
上記の方法で申請サイトにアクセスすることができます。スマートフォン等で撮影した顔写真データを使用して、申請用サイトから申請してください。
スマートフォンによる申請について、詳しくはマイナンバー総合サイト(新しいウインドウで開きます)をご確認ください。
注記:登録した顔写真や、申請内容に不備があった場合は、後日、登録したメールアドレス宛にマイナンバーカードが発行できない旨の通知が届きます。案内に沿って、再申請をお願いします。
マイナンバーカード交付申請書に必要事項を記入のうえ顔写真を貼って郵送してください。
郵送の際は、通知カードまたは個人番号通知書に同封されている封筒をご利用いただくか、封筒を紛失された場合は、封筒の様式(新しいウインドウで開きます)をダウンロードしてご利用ください。
・マイナンバーカードの有効期限は、マイナンバーカード申請時の在留期限となります。
・在留期限が延長されても、カードに記載された有効期限が経過した場合は交付できません。
・申請時に在留期間満了日が近い方は、在留期間更新の手続を行ってから申請をしてください。
申請から1か月ほどで、村から「交付通知書」をお送りしています。
原則申請者本人が来庁してください。
申請者本人が15歳未満または成年後見人の場合、本人のほか法定代理人の来庁も必要です。
また、やむを得ず本人がお越しいただけない場合に限り、代理人(法定代理人または任意代理人)に交付が可能です。
・同封のハガキ(交付通知書・電子証明書発行通知書)
・通知カード(お持ちの方のみ)
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ、マイナンバーカードと引き換えに回収します。)
・マイナンバーカード(過去にマイナンバーカードを受取ったことがある場合)
更新等による再発行でマイナンバーカードをお持ちの方は、新しいカードの交付時に前のカードを回収します。
紛失等による再発行の場合は、発行手数料が1,000円かかります。
なお、外出先での紛失の場合は、お近くの交番や警察署にて遺失物届を提出してください。
新しいマイナンバーカード交付時に遺失物届の受理番号の控えをご提示いただきます。
(注意)有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの場合は、お持ちのマイナンバーカードを持参していただかないと新しいカードを交付することができません。
・申請者本人の本人確認書類
有効期限の記載があるものは、有効期間内のものをお持ちください。(有効期限が切れた書類は、本人確認書類としてご利用できません。)
以下のうち、「A」のものなら1点、「B」のものなら2点が必要となります。
区分 | 例(原本をお持ちください) |
A書類 |
・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの) ・パスポート ・住民基本台帳カード(顔写真付きのもの) ・マイナンバーカード(顔写真付きのもの) ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード(顔写真付きのもの) ・特別永住者証明書(顔写真付きのもの) など |
B書類 |
・健康保険証 ・資格確認書 ・介護保険証 ・生活保護受給者証 ・医療受給者証 ・児童扶養手当証書 ・母子健康手帳(出生届出済証明のあるもの) ・年金手帳 ・マイナンバーカード(顔写真のないもの) ・社員証 ・学生証 など |
※申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合
原則申請者本人と法定代理人が一緒にご来庁ください。(15歳未満の申請者本人と親権者(法定代理人)。成年被後見人の方は被後見人の申請者本人と後見人)
上記の書類のほか、法廷代理人の本人確認書類及び代理権の確認書類(戸籍謄本や成年後見登記事項証明書など。ただし、申請者が15歳未満で、中島村に戸籍がある場合や同一世帯の場合は不要です。)
マイナンバーカードの受取時に暗証番号を設定します。4種類の暗証番号をあらかじめお考えの上、ご来庁ください。
1.署名用電子証明書の暗証番号(大文字英字・数字混在で6文字以上16文字以下のもの)
e-tax(インターネットを利用した確定申告)等で、電子文書を作成や送信する際に使用します。
この機能を希望されない場合は、署名用電子証明書暗証番号の設定は不要です。交付時に不要である旨を担当職員にお伝えください。
2.利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
コンビニ交付サービスや、マイナポータルなど、マイナンバーを使ったサービスを利用する際の本人確認として使用します。
3.住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
住所や氏名等が変更となった場合に、カード内の情報を変更する際に役所の窓口で使用します。
4.券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
住所、氏名、生年月日、性別等、カード券面に記載された事項を確認し、テキストデータとして利用する際に使用します。
(注記)2から4の数字4桁の暗証番号は、共通のものでも、それぞれ別のものでも設定可能です。申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合、署名用電子証明書を発行することは原則できませんので、1は不要です。
・マイナンバーカード紛失・破損等による再交付は、手数料1,000円(特急発行の場合は2,000円)が必要です。
・カードの申請後に中島村から村外へ転出する方は、転出手続きの前にマイナンバーカードの受取手続きをしてください。転出手続き後に中島村でマイナンバーカードを受取ることはできません。
・マイナンバーカードの受取には期限があります。保管期間が経過するとマイナンバーカードは廃棄処分します。できるだけ早めにお受け取りください。